○小美玉市スポーツ交流施設条例
平成24年9月28日
条例第28号
(設置)
第1条 スポーツを通じたまちづくりと青少年の健全育成を図るとともに、生涯スポーツの推進を目的として、小美玉市スポーツ交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市スポーツ交流施設 | 小美玉市小川725番8 |
(使用の許可)
第3条 第1条の目的を実施する法人格のある総合型地域スポーツクラブは、あらかじめ長期的事業計画等を提出することにより、施設を専用して使用することができる。この場合において、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可の際、必要な条件を付すことができる。
(事業内容)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、小美玉市スポーツ振興基本計画の基本目標を踏まえ、次の各号に係るプログラムの提供を行うものとする。
(1) 子どもがスポーツに触れ合う機会をつくるためのプログラム
(2) ライフステージに応じたスポーツ活動の推進のためのプログラム
(3) スポーツ界の好循環を創出するための人材育成のプログラム
(4) スポーツ環境の充実のためのプログラム
(5) その他すべての人々がスポーツ・レクリエーションに親しみ、楽しみ、健康でいきいきと暮らせる生涯スポーツ社会の実現のためのプログラム
2 使用者は、前項の3以上のプログラムの提供を行うものとする。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用者の許可を取消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、次表に定める使用料を納入しなければならない。
施設の名称 | 使用料 | 備考 |
小美玉市スポーツ交流施設 | 1箇月当たり39,370円 |
(使用料の減免等)
第7条 教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、施設の使用にあたっては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則を守り、施設等の善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設を返還するときは、原状に回復し、市の検査を受けなければならない。
2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会においてこれを撤去し、これの費用は使用者の負担とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(立入検査)
第11条 教育委員会は、施設の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、立入検査をして適当な指示をすることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設の施設備品を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に定める使用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切その責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。