○小美玉市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成24年4月27日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は地球温暖化対策を積極的に推進し、環境への負荷が少ない自然エネルギーの有効利用を促進することを目的として、住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、生活に必要なエネルギーとして供給する装置をいう。
(2) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電する装置をいう。
(3) 住宅 市民自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(4) 低圧配電線 一般家庭用の単相3線又は単相2線式の配電線をいう。
(5) 逆潮流ありで連系 太陽光発電システムにおいて、発電する電力が不足したときに電力会社から不足電力の供給を受けることができ、かつ、太陽光発電による電力が余ったときに余剰電力を当該電力会社に送電できるシステムをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第7条の規定による交付申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度内に、小美玉市内において実施され、かつ、次に掲げる要件を備える太陽光発電システムを住宅に設置する事業とする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流ありで連系していること。
(2) 太陽電池の最大出力の合計値(単位はキロワットとし、小数点2位未満は四捨五入する。)が10キロワット未満の太陽光発電システムであること。
(3) 太陽光発電システムが未使用のものであること。
(4) 電力会社と太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約をこの要綱による補助金の交付申請をした年度内に申請者自らが締結できるものであること。
(終期の設定)
第4条 小美玉市補助金等交付規則第3条の3に規定に基づき、3年ごとに事業内容を点検し、継続又は廃止等の見直しを実施する。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、小美玉市内に住所を有する者(この要綱に基づく補助金の交付を受ける年度内に小美玉市内に住所を有することとなる者を含む。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金額は、1キロワット当たり3万円の額に太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の定める期間内に、小美玉市住宅用発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する費用の内訳が記載された契約書の写し
(2) 太陽電池の最大出力が確認できる書類の写し
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) 設置予定箇所を確認できる写真及び配置予定図
(5) 新築住宅において補助事業を実施しようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証の写し。
(6) 既築住宅において補助事業を実施しようとするときには、住民票の写し(当該住宅に居住していることが確認できるもの。)
(7) 当該住宅が申請者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者の承諾書
(8) 市税の完納証明書
(9) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、小美玉市住宅用太陽光発電システム設置補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書
(2) 補助事業の実施状況を示す写真。この場合において、太陽電池モジュールの写真については枚数が確認できるものとする。
(3) 電力会社が発行する電力受給契約書の写し
(4) 住民票の写し(新築住宅において補助事業を完了したときに限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第15条 市長は、補助事業者に対し、補助事業完了後において、必要に応じて売電量及び買電料のデータその他必要な情報の提供を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。