○小美玉市障がい児保育事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、民間保育所における障がい児保育事業を推進するため、これに従事する保育士の雇用に要する経費の助成を行い、障がい児保育の充実並びに障がい児の福祉向上を図ることを目的とする。又その交付に関しては、予算の範囲内において交付するものとし、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 補助金の交付の対象となる児童は、法第24条の規定により保育の実施を行った児童で、原則として健常児との集団保育が可能であり、日々通所できる児童で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度障がい児
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 軽度障がい児
ア 前号に該当しない身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童、又は児童相談所において同等の障害を有していると判定された児童
イ その他特別の支援を必要とする児童であって、小美玉市長が認める児童
(補助対象保育所)
第3条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所に限る。又集団保育が可能で日々通所できるものを保育する事業とし、保育所は、次に揚げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障がい児保育に携わる担当保育士の加配があること。
(2) 障がい児保育について知識・経験等を有する保育士を配置するとともに、障がい児の特性に応じて設備整備及び必要な備品の購入等の受入れ体制に努めていること。
(補助金対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条第1号に規定する保育士の人件費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、入所した児童1人につき、別表で定める額を当該児童の入所月数に乗じた額を合計し、予算の範囲内で、補助金を交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市障がい児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 障がい児保育事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市障がい児保育事業費補助金実績報告書(様式第7号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障がい児事業実績報告書(様式第8号)
(2) 収支決算報告書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(文書の保管及び情報の公開)
第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、障がい児保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助区分 | 補助金の基本額 |
重度障がい児 | 月額72,900円×各月初日現在の障がい児数×入所月数 |
軽度障がい児 | 月額30,000円×各月初日現在の障がい児数×入所月数 |