○小美玉市知的障がい者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく、小美玉市知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障がい者を現に保護するものをいう。以下同じ。)からの相談に応じ、必要な援助(以下「相談援助」という。)を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障がい者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第3条 相談員の定数は2人とし、市長は、小美玉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の推薦のあった者のうちから適当と認められる者を相談員に委嘱するものとする。
2 市長は、相談員に対し、相談員であることを証明するため、小美玉市知的障がい者相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
(推薦)
第4条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による相談員の推薦において、該当する者がいないときは、知的障がい者に関する養護教育又は知的障がい者福祉事業等に携わったことがある者で、特に知的障がい者の福祉の向上に熱意と識見を有するもののうちから選考するものとする。
(業務)
第5条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談援助(福祉事務所、福祉相談センター及び児童相談所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、前条各号に規定する業務を行うに当たっては、福祉事務所、福祉相談センター、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第7条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、任期満了後も後任者が委嘱されるまで、引き続きその職務を行うものとする。
(記録及び報告)
第8条 相談員は、相談活動を行ったケースについて知的障がい者相談員業務記録票(様式第2号。以下「業務記録票」という。)により記録するものとする。
3 相談員は、各四半期終了後10日以内に、業務記録票及び活動メモ、月別報告書を福祉事務所長へ提出するものとする。
(秘密の保持)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(解職)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。
(1) 相談員が自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(4) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(謝金)
第11条 市長は、相談員の業務に対する謝金(報償費及び旅費等)を、予算の定めるところにより支払うものとする。
2 謝金は、相談員1人当たり年額20,000円とする。ただし、業務の活動月数が12月に満たない場合(1月未満は、1月とする。)は、月額1,660円に業務の活動月数を乗ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。