○小美玉市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく、小美玉市身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 相談員は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な援助(以下「相談援助」という。)を行うとともに、身体障がい者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等身体に障がいのある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 相談員の定数は3人とし、市長は、小美玉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の推薦のあった者のうちから適当と認められる者を相談員に委嘱するものとする。

2 市長は、相談員に対し、相談員であることを証明するため、小美玉市身体障がい者相談員証(様式第1号)を交付するものとする。

(推薦)

第4条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(業務)

第5条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の相談援助を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する市民の認識を深めるため、関係機関等と連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、前条各号に規定する業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第7条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、任期満了後も後任者が委嘱されるまで、引き続きその職務を行うものとする。

(記録及び報告)

第8条 相談員は、相談活動を行ったケースについて身体障がい者相談員業務記録票(様式第2号。以下「業務記録票」という。)により記録するものとする。

2 相談員は、身体障がい者相談員活動状況報告書(様式第3号)を作成し、四半期ごとに取りまとめの上、業務記録票とともに各四半期終了後10日以内に福祉事務所長へ提出するものとする。

(秘密の保持)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(解職)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。

(1) 相談員が自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

2 前項第1号に該当するとき相談員は、身体障がい者相談員解職申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項及び第2項による解職を決定したときは、身体障がい者相談員解職通知書(様式第5号)を速やかに本人に通知するものとする。

(謝金)

第11条 市長は、相談員の業務に対する謝金(報償費及び旅費等)を、予算の定めるところにより支払うものとする。

2 謝金は、相談員1人当たり年額20,000円とする。ただし、業務の活動月数が12月に満たない場合(1月未満は、1月とする。)は、月額1,660円に業務の活動月数を乗ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)