○小美玉市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月27日
条例第32号
小美玉市スポーツ振興審議会条例(平成18年小美玉市条例第86号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、小美玉市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツ推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定するスポーツの推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 小学校、中学校及び義務教育学校の代表者
(3) 議会代表者
(4) スポーツ関係団体の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 審議会は、必要の都度開く。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、スポーツ主管課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市スポーツ推進審議会条例は平成23年8月24日から適用する。
3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員長又は副委員長に選任された者は、それぞれ、この条例の第5条第2項の規定により審議会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条、第11条、第13条、第21条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。