○小美玉市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱
平成23年4月11日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかに対応し、公共用地取得の円滑化を図るため、代替地の登録制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(代替地の登録)
第2条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地(以下「代替地」という。)として登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、代替地登録申請書(様式第1号)により、市長に申請し、登録を受けるものとする。
2 代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。
(1) 1区画の面積が200平方メートル以上であり、かつ、公道に接し、概ね正方形又は長方形であること。ただし、市長が使用目的及び形態等によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(2) 所有権及び隣地との境界が確定し所有面積が明確であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されてないこと。ただし、市長が代替地として売買される日時までに設定された権利が抹消される見込みがあると認めるときは、この限りでない。
(4) 地目は宅地、畑、田、山林、原野、雑種地であること。ただし、市長が使用目的等によりやむをえないと認めたときは、この限りでない。
(現況調査)
第3条 市長は、代替地として登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況調査を行い、登録された事項の確認を行うものとする。
(登録台帳の閲覧)
第4条 市長は、被買収者から登録台帳の閲覧の請求があった場合において当該請求が適当と認められるときは、登録台帳を閲覧させるものとする。
(登録土地の提供)
第5条 被買収者が、登録土地の取得を希望するときは、代替地取得申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに被買収者及び登録土地の所有者との調整を行う。
(登録土地の取消し、変更)
第6条 登録土地の所有者は、その登録土地について登録を取り消し、又は登録した内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地取消(変更)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 この要綱に基づく事務に従事する職員及び資料の提出を受けた者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。