○小美玉市保育所設置認可等要綱
平成23年3月23日
告示第31号
(目的)
第1条 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月24日茨城県条例第44号)第2条の表7の3の項の規定により、本市が処理することとなる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、「保育所の認可等について」(平成12年児発第295号厚生省児童家庭局長通知。以下「295号通知」という。)、「小規模保育所の設置認可等について」(平成12年児発第296号厚生省児童家庭局長通知。以下「296号通知」という。)及び「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年児発第298号厚生省児童家庭局長通知。以下「298号通知」という。)に基づき、法第39条に定める保育所を運営しようとする者に対し、市長が設置の認可、休止及び廃止の承認を行うについて必要な手続きを定める。
(地域の状況の把握)
第2条 市長は、保育所入所待機児童の現状、地域の人口数、就学前児童数、就業構造等に係る現状及び動向等、保育サービスに関する地域の現状を的確に把握し、将来の保育需要の推計を行うことにより、設置認可に対する判断に資するよう努めるものとする。
(認可の申請)
第3条 法第35条の規定により、保育所の設置認可を受けようとする者は、保育所設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 保育所運営の適正に資するため、新規の保育所を設置する場合においては、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可にあたっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)その他法令の規定、295号通知、296号通知及び298号通知並びに次の各号に定めるところにより判断するものとする。
(1) 児童数の推移、入所待機の状況等地域の実態、付近の保育所の整備状況等を十分に勘案し、保育所の設置が必要であると認められるものでなければならない。なお、保育所の適正かつ合理的な設置を図るため、市長は、小美玉市幼児施設設置協議会条例(平成18年小美玉市条例第68号)で定めた、小美玉市幼児施設設置協議会に意見書の提出を求めるものとする。
(2) 定員については、296号通知及び298号通知に定める場合のほか、60人以上とする。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項の認定を受ける場合であって、当該認定を受ける同項に規定する幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の定員の合計数が60人以上となるときは、当該保育所の定員について、10人以上であれば、60人未満の定員とすることができる。
(3) 職員については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)に定めるところにより、所定数の保育士、調理員及びその他の職員を配置するものとする。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。なお、保育士とは法第18条の4に規定する者をいう。
(4) 屋外遊技場については、保育所の敷地内に設置しなければならない。
(1) 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
(2) 経営者(設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員とする。以下同じ。)が社会的信望を有していること。
ア 実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
ウ 経営者に保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(4) 保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるものでないこと。
(5) 財務内容が適正であること。
(認可に際して付す条件)
第6条 社会福祉法人以外の者に対し保育所の設置認可を行う場合には、次の条件を付するものとする。
(1) 最低基準を維持するため、設置者に対し市長が必要な報告を求めた場合には報告書を提出すること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において保育所に係る区分経理を行うこと。
(3) 毎会計年度終了後3か月以内に保育所に係る次の書類を、保育所を経営する事業に係る現況報告書(様式第2号)に添えて提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表
イ 前会計年度収支計算書又は損益計算書
ウ 「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号。以下「社援第310号通知」という。)に定める資金収支計算書、資金収支内訳表及び保育所ごとに区分された経理に係る積立預金の累積額明細表を提出すること。
(4) 市長は、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該保育所がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。
(保育所の休、廃止又は認可内容の変更)
第8条 保育所を設置運営する者が保育所経営に係る事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて保育所休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 保育所の設置認可を受けた者は、規則第37条第1項第1号又は第3項第2号に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から起算して1か月以内に、規則第37条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、1か月前までに、市長に、保育所設置認可事項変更届(様式第6号)により届け出るものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、保育所の設置認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第36号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第197号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。