○小美玉市四季健康館条例施行規則
平成23年3月9日
規則第3号
小美玉市四季健康館条例施行規則(平成18年小美玉市規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市四季健康館条例(平成22年小美玉市条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、小美玉市四季健康館(以下「四季健康館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は、その初日。以下同じ。)の2ヶ月前から3日前までの期間内に提出するものとする。ただし、市長が四季健康館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 健康風呂、いきがい大広間、ターゲットバードゴルフ場及び器具備品の利用については、前項の規定にかかわらず、利用日に申請できるものとする。
(利用の許可等)
第3条 市長は、四季健康館の施設等の利用を許可したときは、四季健康館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。
2 利用許可の順位は、申請の受付順とする。ただし、申請が同時のときは、利用者間の協議又は抽選により決定するものとする。
(利用許可の変更又は取消し等)
第4条 四季健康館の施設等の利用許可を受けた利用者が許可書の内容を変更しようとするとき、又は利用を取消ししようとするときは、四季健康館利用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、許可書の内容の変更を許可したとき、又は利用の取消しを許可したときは、四季健康館利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(利用期間の制限)
第5条 四季健康館の施設等の利用期間は、同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 展示等による利用 6日間
(2) その他の利用 3日間
(使用料の納付)
第6条 四季健康館の施設等の使用料は、許可書の交付を受ける際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免申請理由を記入して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合においては、その内容を調査の上必要と認めたときは、条件等があるときはその条件等を付記し、許可書を交付するものとする。
(使用料の返還)
第8条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなかったとき
(2) 利用者が利用期日の7日前までにその利用許可の変更又は取消しを申し出たとき
(3) 市長が特別の理由があると認めたとき
(職員の立入り)
第9条 四季健康館の管理上必要があるときは、職員は利用者の利用に係る施設等に立ち入ることができるものとする。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、四季健康館の施設等の利用が終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 区分 | 減免割合 |
1 | 市が主催又は共催する事業に利用するとき | 全額 |
2 | 市が委託する事業に利用するとき | 全額 |
3 | 国及び県が主催する事業に利用するとき | 全額 |
4 | 市内の福祉、保健、医療の団体又はこれに関係する市内の団体、心身障がい者及び主に高齢者からなる市内の団体が利用するとき | 全額 |
5 | 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき | 全額 |
6 | 他の公共団体が利用するとき | 5割減額 |
7 | 市が後援・賛助する事業に利用するとき | 2割減額 |
8 | その他市長が特に必要と認めたとき |
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