○小美玉市指定ごみ袋取扱所の指定に関する要綱
平成22年3月23日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成18年小美玉市規則第83号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定による指定ごみ袋取扱所(以下「取扱所」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 取扱所の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱所指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(指定の基準)
第3条 市長は、取扱所の指定を受けようとする者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、取扱所の指定をしてはならない。
(1) 市内又は市に隣接する地域に日用雑貨等の販売を行っている店舗を有し、その店舗において1年以上継続して事業を営むことができること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 長期において指定ごみ袋を発注しないおそれがないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
(取扱所の業務)
第5条 取扱所の指定を受けた者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民に対し、指定ごみ袋の販売をもって、その販売数に応じて一般廃棄物処理手数料を徴収すること。
(2) 徴収した一般廃棄物手数料を市の指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むこと。
(3) 市が指定する窓口へ指定ごみ袋の発注を行うこと。
(4) 納品された指定ごみ袋の保管及び管理を行うこと。
2 前項の規定により取り扱う指定ごみ袋の種類及び販売金額は次のとおりとする。
(1) 燃やすごみ専用袋(大45リットル) 10枚1組 200円
(2) 燃やすごみ専用袋(中30リットル) 10枚1組 150円
(3) 燃やすごみ専用袋(小20リットル) 10枚1組 100円
(委託料の支払)
第6条 市長は、取扱所の指定を受けた者に対して、指定ごみ袋の販売数に応じ、次に掲げる委託料を支払うものとする。
(1) 燃やすごみ専用袋 販売金額に100分の20を乗じた額(税込み)
(2) 削除
(指定の廃止)
第8条 取扱所の指定を受けた者は、取扱所を廃止するときは、速やかに指定ごみ袋取扱所指定廃止届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(指定の取消し)
第9条 市長は、取扱所が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により取扱所の指定を受けたとき。
(2) 第3条の基準を満たさなくなったとき。
(3) 第5条の業務に不正な行為があったとき。
(4) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 指定の取り消しを受けた者は、速やかに指定ごみ袋の在庫品を市に返還するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第150号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。