○小美玉市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成18年3月27日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示請求の対象となるレセプトの範囲)
第2条 開示請求の対象となるレセプトの範囲は、原則として過去5年間分のレセプトとする。
(開示請求者の範囲)
第3条 レセプトの開示請求をすることができる者(以下「開示請求者」という。)の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者等
ア 被保険者(被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)
イ 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 被保険者が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
(2) 遺族等
ア 被保険者が死亡している場合における当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 遺族がレセプトの開示請求をすることにつき委任した代理人(任意代理人)
(レセプトの開示の窓口)
第4条 レセプトの開示請求の受付及びその他レセプト開示に関する事務を行う窓口は、医療保険課とする。
2 前項の規定により開示請求書の提出があった場合においては、診療報酬明細書等の開示を請求される方へ(お知らせ)(別紙)を必ず配布するとともに、次に掲げる事項を十分説明し、当該開示請求者の理解を求めるものとする。
(1) 開示請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
(3) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせすること。
(4) レセプトを開示することに問題が生ずると考えられる場合については、開示できないこと。
(5) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。
(6) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。
(7) レセプトには必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではないこと。
(8) 開示の方法
(9) 開示までの所要日数
(10) 開示請求に必要な書類
(11) 郵送による開示を希望する場合は送料がかかること。
(開示請求者の本人確認等)
第6条 第3条に規定する開示請求者からの開示請求の受付に際しては、次に掲げる書類(有効な原本に限る。郵送による開示請求の場合は、その写しとする。)の提出又は提示を求め、当該開示請求者の本人確認を厳格に行うものとする。この場合において、提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを受け取るものとし、その際には当該開示請求者の了解を得るものとする。また、郵送により開示請求を行う場合は、次に掲げる書類の写しに加えてその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。現に小美玉市において住民登録がある者を除く。)を提出させるものとする。
ア 次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、通行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ 次のうちいずれか2点(a+b又はa+a)
a | 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、老人保健法医療受給者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、請求書に押印した印の印鑑登録証明書 |
b | 次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明証 |
(2) 法定代理人による開示請求の場合 法定代理人の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、被保険者又は遺族が未成年者若しくは成年被後見人であること及び開示請求者が当該被保険者又は遺族の親権者若しくは後見人であることを次の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)により確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 後見開始の審判を受けたことを証する書面
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理人関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人からの開示請求の場合 任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者又は遺族からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。
ア 被保険者又は遺族の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る委任状
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票(除票)
(3) 死亡診断書
(4) その他必要と認める書類
2 前項の規定により開示請求書を受理した場合においては、受付の日付印を押印の上、当該開示請求者へ開示請求書の控えを交付するものとする。
(保険医療機関等への照会等)
第8条 前条の規定により開示請求書を受理したときは、レセプトの開示に当たって、あらかじめ保険医療機関等に確認するものとする。
3 前項に規定するレセプトの開示についての意見については、次の区分により回答を受けるものとする。この場合、回答については、その理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めること。
(1) 当該レセプトを開示することに問題がない場合「開示」
(2) 当該レセプトを開示することに問題が生ずる部分を伏して開示する場合「部分開示」
(3) 当該レセプトを開示することに問題が生ずる場合「不開示」
4 前3項の規定により、保険医療機関等に対しレセプトの開示についての意見を照会した場合において、部分開示又は不開示の理由の記入漏れ、又は回答期限が経過しても回答がないときは、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。
5 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者又は遺族の同意を得た上で、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、その旨を速やかに事後連絡することとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトは、開示の取扱いをするものとする。
(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。
(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条第2項に定める照会を行うことができないとき。
(3) 照会の通知が送達不能で返戻された場合で、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認しても、なお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
(4) 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)
(1) 求めることができる開示の実施方法
(2) 窓口交付を実施することができる日時・場所(窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施することができる日時のうちから選択すべき旨)
(3) 郵送による交付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用。この場合においては、親展扱いで郵送することとし、開示決定通知書と併せて開示の実施方法等申出書(様式第5号。以下「実施方法等申出書」という。)を送付し、次の事項等についての記入を求めること。
ア 求める開示の実施方法
イ 窓口交付を希望する場合の希望日時。この場合において、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出するよう求め、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施することとする。
(開示又は部分開示の場合のレセプトの開示の方法)
第11条 レセプトの開示又は部分開示をする場合は、開示用レセプトの交付をもって行うものとする。この場合における開示請求者への連絡及び交付の方法は、次のとおりとする。
(1) 窓口交付を希望した場合 実施方法等申出書において窓口による交付を希望する請求者等については、次のとおりの取扱いとする。
ア 交付を行う際の開示請求者本人であることの確認 先に開示請求者あてに送付した開示決定通知書の提示を求め、第6条第1項に準じて本人確認を行うものとする。ただし、開示請求の受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、開示請求者本人であることの確認を行っても差し支えないものとする。
イ 開示の実施 開示の実施に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に保険者名及び開示日を押印し、交付するものとする。この場合においては、受領者(開示請求者)から開示請求書の右下欄に署名を受けるものとする。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。
ウ 開示用レセプトの保存 開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1月経過しても来庁(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないものとする。
(2) 郵送による交付を希望した場合 実施方法等申出書において郵送による交付を希望する請求者については、次のとおりの取扱いとする。
ア 書類の確認 郵送による交付を希望した場合は、実施方法等申出書の他に送付に要する費用についての郵便切手が添付されているか確認し、添付のない場合は、提出を求めるものとする。
イ 開示請求者への連絡及び交付 開示用レセプト(1部に限る。)に保険者名及び開示日を押印したものを添付の上、速やかに開示請求者に交付するものとする。この場合においては、開示請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに親展扱いで郵送するものとする。
ウ 返戻分の取扱い 送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄して差し支えないものとする。
(部分開示・不開示の場合の理由等の記載)
第13条 部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を決定通知書に記載することとするものとする。この場合において、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。
(不存在の場合の取扱い)
第14条 開示請求のあったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、不開示決定通知書により速やかに開示請求者に通知するものとする。この場合においては、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨又は保存期間が経過したため既に廃棄している旨を記入するものとし、開示請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに郵送するものとする。
(決定の期限)
第16条 被保険者等からの開示請求の場合は、開示請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならないものとする。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができるものとする。この場合においては、請求者に診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
(部分開示・不開示に対する苦情処理)
第18条 部分開示又は不開示の決定に対する苦情の適切かつ迅速な対応を行うに当たり、苦情への対応の窓口設置や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めるものとする。
(事務処理経過の把握)
第19条 開示請求書の受付からレセプトの開示等の連絡及び交付に至るまでの事務処理の経過については、その都度、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第8号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。
(関係書類の整理保管)
第20条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管するものとする。
2 前項に規定する関係書類の保存期間は10年とし、当該関係書類が処理済み(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。
(その他)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年告示第127号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
様式第1号 | 診療報酬明細書等の開示請求書 | 第5条 |
様式第2号 | 診療報酬明細書等の開示について(照会) | 第8条 |
様式第3号 | 診療報酬明細書等の開示について(回答) | 第8条 |
様式第4号 | 診療報酬明細書等開示決定通知書 | 第10条 |
様式第5号 | 開示の実施方法等申出書 | 第10条 |
様式第6号 | 診療報酬明細書等不開示決定通知書 | 第12条 |
様式第7号 | 診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について | 第16条 |
様式第8号 | 国民健康保険レセプト開示受付・処理経過簿 | 第19条 |
| 診療報酬明細書等の開示を請求される方へ(お知らせ) | 第5条 |
様式 略