○小美玉市国民健康保険健診費等助成要綱
平成18年3月27日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市国民健康保険条例(平成18年小美玉市条例第107号)第9条の規定に基づき、小美玉市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、生活習慣病その他の疾病予防と早期発見のための健康健診(以下「健診等」という。)を受ける場合において、小美玉市国民健康保険健診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、被保険者の疾病予防及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 被保険者で、健診等を受ける日において満30歳以上の者とする。
(2) 小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号)に基づく国民健康保険税を完納している世帯に属する被保険者とする。
(健診等の機関)
第3条 健診等は、市長が契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)が行うものとする。
(健診等の種類と内容)
第4条 健診等の種類は次に掲げるものとし、内容は契約医療機関との契約によるものとする。
(1) 人間ドックによる健診(以下「人間ドック健診」という。)
(2) 脳ドックによる健診(以下「脳ドック健診」という。)
(助成の回数)
第5条 助成対象者が同一の年度内に助成金を受けることができる健診等の回数は、前条に掲げる2種類の健診等について、いずれか1回とする。
(助成の額)
第6条 助成の額は、別表のとおりとする。
(助成の手続)
第7条 健診等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診等助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受診)
第8条 健診等助成券の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が、健診等を受けようとするときは、健診等助成券を契約医療機関に提出するとともに、健診等による費用の額から第6条に規定する助成額を控除した額を契約医療機関に納入しなければならない。
(手続の委任)
第9条 受診予定者は、助成金の請求及び受領の手続を契約医療機関に委任するものとする。
(助成金の支払)
第10条 契約医療機関は、この告示に基づく健診等を実施した場合は、請求書に実施記録等を添付し、健診等の日の属する翌月15日までに市長に対し、助成金の請求をするものとする。
(助成の取消し)
第11条 健診等を受けた者が偽りその他不正な方法によって助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。
(健康管理)
第12条 健診等を受けた者は、健診等の結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第51号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第45号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
健診等の種類 | 助成金の額 |
人間ドック健診 | 20,000円 |
脳ドック健診 | 20,000円 |
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
様式第1号 | 健診等助成申請書 | 第7条 |
様式第2号 | 健診等助成券 | 第7条 |
様式 略