○小美玉市税証明等取扱に関する規程

平成22年1月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 小美玉市における税証明等取扱事務を円滑化かつ統一化し、もって住民サービスの向上を図ることを目的に、この規程を定める。

(証明書の種類)

第2条 この規程により取り扱う証明書を次の通りとする(括弧内は根拠条令)

(1) 個人市県民税関係 所得証明書・課税証明書・非課税証明書・児童手当用所得証明書

(2) 法人市民税関係 所在証明書

(3) 固定資産税関係 固定資産評価額証明書・固定資産評価額通知書(地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3)・固定資産税台帳記載事項証明書(地方税法第382条の3)・資産証明書・公課証明書・現況証明書・住宅用家屋証明書(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条・第42条)

(4) 納税関係 納税証明書(地方税第20条の10)・継続検査用軽自動車税種別割納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2)

(閲覧及び縦覧と写し)

第3条 固定資産税課税台帳及び名寄帳の閲覧について、地方税法第382条の2、同第387条第3項に定めるところによりこれを取り扱う。また土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、地方税法第416条に定めるところによりこれを取り扱う。名寄帳の閲覧を行った者から写しを求められた場合は、これに応じるものとする。

2 住民税申告書綴に保管されている住民税申告書の写しを求められた場合、これに応じるものとする。

(証明願)

第4条 上記の証明書また写し以外に本人より「証明願」が提出された場合、公簿の内容と照合し願出の内容と相違ないときはその旨を証明して差し支えないものとする。

(記載の内容)

第5条 各証明に記載する内容をそれぞれ次の通り定める。

(1) 所得証明書 住所・氏名・所得額・給与及び年金収入額

(2) 課税証明書・児童手当用所得証明書・非課税証明書 住所・氏名・所得額・年税額・給与及び年金収入額・控除の内容

(3) 所在証明書 所在地・法人名・代表者名。所在地及び法人名は、小美玉市に所在する本店又は支店名を記載する。代表者名の記載は省略して差し支えない。

(4) 固定資産評価額証明書・固定資産評価額通知書 所有者の住所、氏名(納税管理人又は相続代表者がある場合は併せて記載)・区分・所在・地目又は種類・家屋番号・構造・地積又は床面積・評価額

(5) 資産証明書 所有者の住所、氏名(納税管理人又は相続代表者がある場合は併せて記載)・地目等・筆数又は棟数・地積又は床面積・評価額

(6) 公課証明書 所有者の住所、氏名(納税管理人又は相続代表者がある場合は併せて記載)・区分・所在・地目又は種類・地積又は床面積・評価額・固定資産税課税標準額・固定資産税相当額

(7) 固定資産税台帳記載事項証明書 所有者の住所、氏名(納税管理人又は相続代表者がある場合は併せて記載)・区分・所在・地目又は種類・家屋番号・構造・地積又は床面積・評価額・固定資産税課税標準額・固定資産税相当額。固定資産税課税標準額・固定資産税相当額については記載を省略できる。ただし、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の15に規定する者からの請求の場合は、同条の定めにより記載を行う。また防音工事のため防衛省に提出する場合は「防音工事用」と記載し、評価額・課税標準額・固定資産税相当額の記載を省略する。

(8) 納税証明 地方税法施行令第6条の21及び同施行規則第1条の9に基づく。ただし滞納処分を受けたことがない旨及び未納がない旨の証明は本規程第4条に定める証明願として取扱う。証明する税目は個人市県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、法人市民税とする。

(9) 継続検査用軽自動車税種別割納税証明書 車両番号・車台番号・納税済年月日・有効期限・減免対象車又は市税条例第18条の3に該当する場合は、その旨

(世帯証明)

第6条 所得証明書・課税証明書について、同世帯に属する者を1通にまとめて証明を行って差し支えないものとする。

2 前項に定める証明書には、所得証明書の場合は所得額・給与及び年金収入額・控除の内容を記載し、課税証明書の場合は年税額を記載する。

(証明の期間)

第7条 証明を行う期間を次の通り定める。

(1) 所得証明書・課税証明書・非課税証明書・児童手当用所得証明書・固定資産評価額証明書・公課証明書・資産証明書・固定資産税台帳記載事項証明書 交付申請日の属する年度を含めて過去5年までとする。

(2) 納税証明書 地方税法施行令第6条の21に基づく。事業年度の確定がない法人から法人市民税納税証明書の発行を求められた場合は、備考欄に設立年月日を記載し税額を記載せず証明を行う。

(3) 継続検査用軽自動車税種別割納税証明書 請求時において未納額がない場合に限り発行するものとする。賦課期日以降の車両の所有者から発行を求められた場合は、賦課期日以後の登録につき未納がない旨を記載し証明を行う。有効期限は翌年の納期限の前日。ただし、口座振替等による納税を行っていた場合に限り、6月15日まで期限を延長して差し支えないものとする。

(4) 住民税申告書の写し 交付申請日の属する年度を含めて過去3年までとする。

(発行開始日)

第8条 賦課課税方式により課税するものについての証明は、課税処分がなされた日以後に行うものとし、具体的な開始日については次の通りとする。

(1) 市県民税に関する証明書は、対象年度の6月1日以降に発行を開始する。

(2) 固定資産税に関する証明及び公簿の写しは、対象年度の4月1日以降に発行を開始する。

(3) 納税に関する証明書は、納税通知書の発送日以降に発行を開始する。

(交付に応じることができる者)

第9条 本人(納税義務者)のほか、証明書の交付に応じることができる者を次の通り定める。申請の際にはその資格を明らかにする書面の呈示を求め、それ以外の者については本人からの委任状、代理権授与通知書、代理人選任届のいずれかがない限り交付に応じないものとする。ただし法定代理人(成年後見人、破産管財人、精算人等)からの申請は、その事実を証する書面の呈示により交付に応じるものとする。

(1) 所得証明書・課税証明書・非課税証明書・児童手当用所得証明書・納税証明書・住民税申告書の写し 同居の親族。賦課時において同居していた親族も同様とみなす。なお児童手当用所得証明書は児童手当の受給資格認定のため提出する目的以外には発行しない。

(2) 固定資産評価額証明書 納税管理人・所有者・相続人・競落人・訴訟等の提起にあたり、訴訟物の価格の算定資料としての証明を請求する者及びその依頼を受けた弁護士又は司法書士

(3) 資産証明書 納税管理人・相続人

(4) 固定資産評価額通知書 登記所が発行する評価額通知依頼書を持参した者

(5) 公課証明書 納税管理人・相続人・競落人・弁護士・不動産に対する民事執行の申立人又は担保権の実行としての不動産競売の申立人あるいはその依頼を受けた弁護士又は司法書士

(6) 固定資産税台帳記載事項証明書 地方税法第382条の3、同施行令第52条の15、同施行規則第12条の4に基づく。

(7) 名寄帳の写し 納税管理人・所有者・相続人で、名寄帳の閲覧を行った者

(8) 家屋証明書・現況証明書・所在証明書・継続検査用軽自動車税種別割納税証明書 制限を設けない。

(納税証明の枚数と通数の計算)

第10条 小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)第27条第1項の計算により納税証明書の枚数が複数に渡った場合、同じ課税者で同じ課税年度分については1通に綴じて発行してよいものとする。ただし法人市民税については他の税目と別に発行するものとする。

(手数料)

第11条 本規程に定める証明書の発行手数料及び閲覧手数料については、小美玉市手数料条例(平成18年小美玉市条例第57号)により定める。ただし公簿の写しは証明手数料ではなく、枚数に応じたコピー代を徴収する。

2 児童手当用所得証明書・固定資産評価額通知書・継続検査用軽自動車税納税証明書の発行手数料、及び土地及び家屋の課税台帳の縦覧手数料は徴しないものとする。

(軽自動車に対する標識の交付)

第12条 原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付については、次のように取り扱う。

(1) 軽自動車税担当課及び各支所においてそれぞれ昇順で交付し、希望番号の交付には応じない。ただし同一人が廃車届と新規登録届を同時に行う場合に限り、廃車とともに返納すべき標識を新規登録の車両に交付して差し支えないものとする。

(2) 名義変更の場合、旧所有者から標識を返納させ、新所有者に別の標識を交付する。ただし同居親族間の名義変更に限り、旧所有者が返納すべき標識を新所有者に交付して差し支えないものとする。

(3) 本人の過失により毀損・紛失した場合の再交付については、市税条例第91条第8項の規定に定めるところとする。

(証明書の申請方法)

第13条 証明書の申請は本規程第9条に定める者が、小美玉市税条例施行規則様式第61号により行うものとする。ただし同様式で明らかにすべき内容の記載があれば、任意の様式による申請に応じて差し支えないものとする。

2 窓口における申請のほか、郵送による申請も行えるものとする。

3 固定資産評価額通知書の請求は、登記所の発行する評価額通知依頼書により行うものとする。

4 前項の規定によらず、総合行政ネットワーク(LGWAN)による電子申請を行うことができる。

(国及び地方公共団体からの請求)

第14条 国及び地方公共団体の機関は、その業務執行に直接必要な事項について、証明又は閲覧の申請を行うことができる。申請の際には根拠条文又は使用目的を明示し、事務権限を有する職にある者の名をもって請求を行うものとする。

(本人確認)

第15条 申請者すべてについて、本人確認を行う。委任状等による場合は代理人について本人確認を行う。確認は原則公的機関の発行する身分証明書の呈示を求めて行うが、身分証明書の持参がない場合は、口頭による質問等によりこれに替えることができる。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか税証明の取扱について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年1月19日より施行する。

(平成24年訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小美玉市税証明等取扱に関する規程

平成22年1月19日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)