○小美玉市レセプト点検事務嘱託員設置要綱

平成18年3月27日

訓令第78号

(設置)

第1条 医療費の適正化対策の推進を図るため、保健衛生部及び福祉部に小美玉市レセプト点検事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 嘱託員は、医療事務経験者及びレセプト点検事務経験者で、原則として、年齢が65歳未満のものの中から市長が委嘱する。

2 嘱託員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。

(1) レセプト点検確認事務等に関すること。

(2) その他所属長等の指示する事項に関すること。

(服務)

第4条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 嘱託員は、その職務に当たっては、この訓令に定めるもののほか、所属長等の指示に従わなければならない。

(任期)

第5条 嘱託員の任期は1年とする。ただし、必要と認められるときは、再任することができるものとする。

(勤務条件)

第6条 嘱託員の勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間帯については、原則として、午前9時から午後4時までとする。

(2) 休憩時間については、原則として、正午から午後1時までの1時間とする。

(履歴書等の提出)

第7条 嘱託員の委嘱を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の記載事項に変更が生じたときは、嘱託員は速やかに市長に届けなければならない。

(退職)

第8条 嘱託員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長にその旨を文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第9条 市長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。

(2) 勤務状況が不良のとき。

(3) 嘱託員としての適格性を欠いたとき。

(4) 第4条に規定する義務に違反したとき。

(報酬及び費用弁償)

第10条 嘱託員の報酬及び費用弁償については、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。

2 前項の規定により支給する通勤費用相当分の費用弁償の額は、小美玉市臨時職員の給与取扱要綱(平成18年小美玉市訓令第44号)の定めによる。

3 通勤費用相当分の費用弁償の支給方法については、市職員の例による。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

小美玉市レセプト点検事務嘱託員設置要綱

平成18年3月27日 訓令第78号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第78号
平成20年3月25日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成25年4月1日 訓令第21号