○小美玉市農業振興委員設置規則

平成22年3月23日

規則第9号

(設置)

第1条 農業に関する行政施策の相互連絡調整及び情報の収集交換を行い、農業の振興と農業行政の円滑化を図るため、小美玉市農業振興委員(以下「農業振興委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 農業振興委員は、小美玉市の農業振興に関する行政施策の連絡調整をつかさどる。

2 農業振興委員は、市長の交付した農業振興に関する書類の配布取りまとめ等をしなければならない。

3 農業振興委員は、転作等の円滑な推進に努めること。

4 農業振興委員は、その地区の班並びに農家戸数に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(委嘱)

第3条 農業振興委員は、その区の推薦を受け、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 農業振興委員の任期は2年とし、任期の始期は4月1日とする。ただし、再任は妨げない。

2 補充のため委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 農業振興委員の報酬は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

小美玉市農業振興委員設置規則

平成22年3月23日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成22年3月23日 規則第9号