○小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱
平成19年2月13日
告示第13号
小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱(平成18年小美玉市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、民間保育所児童の福祉の増進と保育需要の多様化に対応するため、その事業を実施する民間保育所に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、民間保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所をいう。
(補助対象期間)
第5条 小美玉市民間保育所運営費補助金交付対象期間は、市が国又は県より別表第1の事業費の助成を受けることができる期間とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市民間保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 補助対象事業収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市民間保育所運営費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(文書の保管及び情報の公開)
第13条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第234号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第105号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第216号)
この告示は、平成26年10月16日から施行し、改正後の小美玉市民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第3・5条関係)
区分 | 事業名 | 対象事業 |
特別保育事業 | 特定保育事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「特定保育事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 |
休日保育事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添2「休日・夜間保育事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 | |
病児・病後児保育事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添3「病児・病後児事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 | |
待機児童解消促進事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添4「待機児童解消促進等事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 | |
保育環境改善等事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 | |
延長保育事業 | 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添6「延長保育促進事業実施要綱」により、民間保育所が行う事業 | |
保育サービス支援事業 | 民間保育所保育士増員事業 | 「茨城県民間保育所保育士増員事業実施要項」により、民間保育所が行う事業 |
民間保育所乳児等保育事業 | 「茨城県民間保育所乳児等保育事業実施要項」により、民間保育所が行う事業 | |
放課後子どもプラン推進事業 | 放課後児童健全育成事業 | 「茨城県放課後子どもプラン推進事業実施要綱」の別添2「茨城県放課後児童健全育成事業等実施要綱」により、民間保育所が行う事業 |
保育緊急確保事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める「地域子育て支援拠点事業」により、民間保育所が行う事業 |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第28号)の別紙に定める「一時預かり事業」により、民間保育所が行う事業 | |
保育士等処遇改善臨時特例事業 | 「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について」(平成26年5月29日雇児0529第24号)の別紙に定める「保育士等処遇改善臨時特例事業」により、民間保育所が行う事業 | |
電力需給対策に対応した休日保育特別事業等 | 「安心こども基金管理運営要領」の別添7の6「電力需給対策に対応した休日保育特別事業等」により、民間保育所が行う事業 | |
電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業 | 安心こども基金管理運営要領」の別添7の7「電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業」により、民間保育所が行う事業 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
特別保育事業 | 特定保育事業 | 特定保育事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 |
休日保育事業 | 休日保育事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
待機児童解消促進事業 | 待機児童解消促進等事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
保育環境改善等事業 | 保育環境改善等事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
延長保育事業 | 延長保育事業に必要な経費 | 「茨城県特別保育事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
保育サービス支援事業 | 民間保育所保育士増員事業 | 保育士の雇用に要する経費 | 茨城県の「保育サービス支援事業費補助金交付要項」別表に定める額 |
民間保育所乳児等保育事業 | 非常勤保育士の雇用に要する経費 | 茨城県の「保育サービス支援事業費補助金交付要項」別表に定める額 | |
保育緊急確保事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業に必要な経費 | 「保育緊急確保事業費補助金交付要項」の別表に定める額。ただし、予算の範囲内とする。 |
一時預かり事業 | 一時預かり事業に必要な経費 | ||
保育士等処遇改善臨時特例事業 | 保育士等処遇改善臨時特例事業に必要な経費 | ||
放課後子どもプラン推進事業 | 放課後児童健全育成事業 | 放課後児童クラブの運営に必要な経費(飲食物費を除く。) | 「茨城県放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱」別表に定める額 |
安心子ども支援事業 | 電力需給対策に対応した休日保育特別事業等 | 電力需給対策に対応した休日保育特別事業等に必要な経費 | 「茨城県安心子ども支援事業費補助金交付要項」の別表に定める額。ただし、予算の範囲内とする。 |
電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業 | 電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業に必要な経費 | 「茨城県安心子ども支援事業費補助金交付要項」の別表に定める額。ただし、予算の範囲内とする。 |
様式 略