○小美玉市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
平成20年12月2日
選挙管理委員会告示第23号
小美玉市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成18年小美玉市選挙管理委員会告示第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に基づき、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧を認める範囲等)
第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。
2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。
(1) 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認(以下「登録の確認」という。)するとき。
(2) 政党その他の政治団体、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動(以下「政治活動等」という。)のために利用するとき。
(3) 報道機関、学術機関等(以下「報道機関等」という。)が世論調査、学術研究、統計調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するもの(以下「調査研究等」という。)を実施するために閲覧するとき。
3 前項の規定にかかわらず、次の場合は、閲覧を制限することができる。
(1) 委員会の事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拒否することができる。
(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(2) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
(4) 営利上の目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)のために使用されるおそれがあるとき。
(5) その他閲覧の制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
(6) 委員会の指示に従わないとき。
(7) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき。
(登録の確認及び政治活動等を目的とした閲覧の申出)
第4条 登録の確認及び政治活動等を目的とした閲覧を申出するものは、あらかじめ次に定める様式による選挙人名簿抄本閲覧申出書に所定の事項を記入し、委員会に提出しなければならない。
(1) 登録の確認をする場合 様式第1号
(2) 政治活動等を目的とする場合 様式第2号
2 政治活動等を目的とした閲覧の申出をするものは、次の資料を添付しなければならない。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者の場合は、それを示す資料
(2) 申出者が政党その他政治団体の場合は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料
(3) 前各号に規定するもののほか、委員会が関係書類等の提出を求めたときは、その資料
(調査研究等を目的とした閲覧の申出)
第5条 調査研究等を目的とした閲覧を申出するものは、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第3号)に所定の事項を記入し、委員会に提出しなければならない。
2 前項の申出をしようとするものは、当該調査研究等の概要及び実施体制を示す資料を添付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、委員会が関係書類等の提出を求めたときは、その資料を添付しなければならない。
(閲覧をする者)
第6条 前2条に規定する申出により選挙人名簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、次のいずれかの書類を委員会に提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある書類
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等により当該閲覧者に文書で照会した回答書及び委員会が適当と認める書類
(閲覧の場所及び時間)
第7条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定した場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第8条 閲覧は、読み取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記に限り認めるものとする。
2 閲覧をするものは、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第9条 閲覧申出者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、閲覧により作成した資料について、個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、その使用及び保管については十分注意するとともに、閲覧目的以外に使用してはならない。
(委員会に対する報告等)
第10条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、当該事項に関して、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。
(1) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り、漏れ等を発見したとき。
(2) 閲覧により作成した資料に基づく調査結果、集計資料又は閲覧により作成した資料の所持、保管状況等について、委員会から照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第11条 閲覧をした者が、この告示に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第12条 委員会は、毎年1回選挙人名簿の閲覧状況について申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る選挙人の範囲及び申出者が法人である場合にあってはその主たる事務所の所在地を公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。