○小美玉市嘱託員の任用等に関する訓令

平成21年11月20日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用、報酬、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 所属長は、嘱託員の任用を必要とするときは、別に定めがある場合を除いて、あらかじめ嘱託員任用申請書(様式第1号)に、任用する者の履歴書を添付のうえ、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請を承認したときは、任用する者に任用通知書(様式第2号)を交付する。

(任用期間)

第3条 嘱託員の任用期間は、1年以内とする。ただし、特に必要と認めるときは、任用期間を更新することができる。

(承諾書)

第4条 所属長は、第2条第2項の任用通知書を交付した後、任用する者から承諾書(様式第3号)を徴しなければならない。

(嘱託員管理台帳)

第5条 所属長は、嘱託員管理台帳(様式第4号)を備えておかなければならない。

(解職)

第6条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) その職に必要な適格性を欠くとき。

(5) 嘱託する業務が終了するとき。

2 前項第2号から第4号までの規定に基づき解職するときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に当該嘱託員に対し、解雇(退職)予告通知書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、当該嘱託員の責めに帰すべき事由により解職するときは、この限りでない。

(勤務日、勤務時間等)

第7条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、所属長が定める。ただし、業務の性格上、勤務日及び勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。

2 所属長は、嘱託員の勤務時間について、1日について7時間45分を超えず、かつ、一般職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲で定めなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休暇)

第8条 嘱託員の年次有給休暇は、小美玉市臨時職員雇用等管理規程(平成18年小美玉市訓令第35号)第20条に定める基準に基づき与える。

(休日及び休憩時間等)

第9条 勤務日が定められている嘱託員は、条例、規則その他規程に特別の定めがある場合を除き、当該勤務日が小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り勤務することを要しない。

2 1日の勤務時間が常勤の職員に準じて定められている嘱託員については、一般職の職員の例により休憩時間を置くものとする。

3 前項に規定する嘱託員以外の嘱託員については、労働基準法第34条第1項に定める基準により休憩時間を置くものとする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 嘱託員の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第11条 第8条の規定に基づき、休暇を与えられた日及び第9条第1項に規定する休日を除くほか、嘱託員(報酬が日額で定められる者を除く。)が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間1時間について次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。

(勤務時間1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額の報酬基本額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものを除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときの端数処理については、一般職の職員の例による。

(報酬等の支給方法)

第13条 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

2 報酬が日額又は月額で定められる嘱託員に対する報酬及び費用弁償の支給方法については、その勤務の態様に応じ、別段の定めをすることができる。ただし、基地対策専門員の報酬については、勤務月の1日から当月の最終日の勤務実績とする。

(健康保険等)

第14条 所属長は、嘱託員を健康保険法(大正11年法律第70号)に定めるところにより健康保険に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところにより厚生年金保険に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより雇用保険にそれぞれ加入させるものとする。

(公務災害の補償)

第15条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に定めるところによる。

(健康診断)

第16条 所属長は、嘱託員のうちその勤務時間数が一般職の職員における1週間の勤務時間数のおおむね4分の3と定められている者の定期健康診断等は、一般職の職員の例による。

(所属長の責務)

第17条 所属長は、嘱託員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督に当たらなければならない。

(服務)

第18条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 与えられた職務を責任を持って、能率的に処理すること。

(3) 誠実かつ公平に勤務すること。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市嘱託員の任用等に関する訓令

平成21年11月20日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)