○小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例
平成21年12月22日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、茨城空港へのアクセス道路である県道茨城空港線沿道において、制限すべき特定の建築物等の用途に対し必要な規制を行うことにより、茨城空港周辺地区にふさわしい健全な環境及び小美玉らしい良好なまちづくりの促進を図り、空の玄関口にふさわしい健全で良好な環境を創造し、市民が心豊かに暮らせる環境の次代への継承に資することを目的とする。
(1) 茨城空港周辺地区 県道茨城空港線(茨城空港から県道紅葉石岡線までの区間)又は空港公園(小美玉都市計画公園5・5・001)の境界から250メートルの区域内の別表第1に定める地域
(2) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4項に規定する簡易宿所営業(施設全体がシングルカプセル形態の簡易宿所営業を除く。)のための施設をいう。
(3) ラブホテル ホテル等のうち、その構造、設備、形態及び意匠の基準が別表第2に定める基準に適合しない施設であって専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設をいう。
(4) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又はホテル等の客室数の変更を伴う修繕若しくは模様替をいう。
(建築の規制)
第3条 茨城空港周辺地区においては、ラブホテルは、建築してはならない。
(同意申請)
第4条 茨城空港周辺地区にホテル等を建築しようとする者(第2条第4号に規定する建築に関する工事の請負契約の注文者若しくは請負契約によらないで自らその工事をする者又は工事を伴わずに用途変更をする者をいう。以下「建築主」という。)は、次に掲げる手続のうちいずれか最初に行う手続を開始する前に、あらかじめ市長に同意の申請(以下「同意申請」という。)をし、その同意を得なければならない。
(1) 旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請又は旅館業法施行規則(昭和23年7月24日厚生省令第28号)第4条に基づく届け出
(2) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第32条、第43条第1項、第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可等の申請又は協議の申出
(4) その他市長が特に必要であると認めて指定するもの
(同意の要件)
第5条 市長は、建築主から前条の規定による同意を求められた場合において、ホテル等がラブホテルに該当しないときは、同意をし、その旨を通知しなければならない。
(同意の制限)
第6条 市長は、建築主から第4条の規定により同意を求められた場合において、ホテル等がラブホテルに該当するときは、同意をしてはならない。この場合において、市長は同意をしない旨通知しなければならない。
(小美玉市旅館建築審査会からの意見の聴取)
第7条 市長は、第4条の規定により同意を求められたときには、小美玉市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(平成18年小美玉市条例第141号)第5条に規定する小美玉市旅館建築審査会の意見を聴くことができる。
(建築計画の公開)
第8条 建築主は、市規則で定めるところにより、当該ホテル等を建築しようとする敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築の計画を表示しなければならない。
2 建築主は、当該建築の計画について、近隣住民から説明を求められたときは、説明会を開催するなど適正な方法で誠実に対応するとともに、その結果を市長に報告しなければならない。
(同意申請書の閲覧)
第9条 市長は、第4条の同意申請に関する図書について、閲覧の請求があったときは、市規則の定めるところにより、これを閲覧させることができる。
(報告)
第10条 市長は、建築主に当該ホテル等の構造及び設備に関する報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。なお、立入調査は犯罪捜査として認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ホテル等の建築について改善勧告をし、又は建築の中止を命じることができる。
(1) 第5条の同意を得ないでホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(2) 虚偽の同意申請によりホテル等を建築し、又は建築しようとする者
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表するものとする。
(罰則)
第13条 前条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第11条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区名 | 区域 |
茨城空港周辺地区 | 県道茨城空港線(茨城空港から県道紅葉石岡線までの区間)又は空港公園(小美玉都市計画公園5・5・001)の境界から250メートルの区域内の地域 |
別表第2(第2条関係)
構造、設備、形態及び意匠の基準
1 玄関は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 客が、営業時間中に自由に出入りできること。
(2) 主要な道路から客の出入りの状況が容易に確認できること。ただし、敷地の形態若しくは敷地周辺の地形の特殊性又はホテル等の用に供する階と屋外への出入口のある階(以下「避難階」という。)との関係により、やむを得ないと市長が認める場合においては、この限りではない。
2 フロント又は玄関帳場(以下「フロント等」という。)は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 玄関から容易に見通せること。ただし、ホテル等が避難階以外にある場合において、その構造上、やむを得ないと市長が認める場合においては、この限りでない。
(2) 客と従業員が開放的に対面できること。
3 ロビーは、次に掲げるものでなければならない。
(1) 床面積は、40平方メートル以上で、かつ、客室の収容定員に1平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が100平方メートルを超える場合にあっては、100平方メートル)以上であること。
(2) フロント等に面していること。
4 玄関及びロビーには、客が客室を選択するための客室の内部を撮影した写真パネルその他これに類する掲示物を設けてはならない。
5 食堂の床面積は、40平方メートル以上で、かつ、客室の収容定員に1平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が100平方メートルを超える場合にあっては、100平方メートル)以上でなければならない。
6 フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機その他これらに類する施設で、客室を利用する者が通常使用するものを設けなければならない。
7 客室は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 定員が1人である床面積が20平方メートル以下の客室(浴室、便所及び洗面所を設けるものに限る。)の床面積の合計の各客室の床面積の合計に対する割合は、3分の1以上であること。ただし、主として飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供するホテル等で、市民の健全な生活環境の保全に影響を及ぼし、及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと市長が認めるものについては、この限りではない。
(2) 幅1.5メートル以上のベッドを備えた客室の数が客室の総数の5分の1以下であること。
(3) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具その他これらに類するものが備え付けられていないこと。
8 客室内の浴室又はシャワー室は、その内部を当該客室から見通すことを遮ることができるものでなければならない。
9 外観は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 形態が著しく奇異でないこと。
(2) 周囲の健全な生活環境を害するような絵及び模様がないこと。
(3) 屋上に、周囲の健全な生活環境を害するような工作物がないこと。
(4) サーチライト及び過度なライトアップ用の照明設備が無いこと。
10 車庫又は駐車場には、自動車の駐車の用に供する各区画に隔壁、ついたてその他これらに類するものを設けてはならない。
11 道路から敷地への車両出入口には、敷地内を見通すことを妨げるような遮へい物を設けてはならない。
12 主要な道路に面する部分の塀(生垣を含む。以下同じ。)は、敷地の地盤面からの高さが60センチメートル以下の部分を除き、道路から敷地内が見通せるものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する塀については、この限りではない。
(1) 他の法令により、見通しを遮ることが定められた部分に設ける見通しを遮るためのもの
(2) 市長が安全上及び衛生上やむを得ないと認めるもの
13 施設及び敷地には、休憩料金を表示する広告物を設けてはならない。