○小美玉市介護保険短期入所サービスの規定日数を超えての利用に関する要綱
平成21年3月6日
告示第36号
(対象者)
第2条 小美玉市において、認定有効期間の概ね半数を超えて短期入所を利用する見込みのある者とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に同様の申請によりなされた平成20年度までの決定分については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。