○小美玉市非常勤幼稚園長等の職務及び勤務条件等に関する規則

平成21年2月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市立幼稚園の円滑な運営を図るため、小美玉市立幼稚園の非常勤の園長(以下「園長」という。)及び小美玉市立幼稚園の非常勤の副園長(以下「副園長」という。)の職務並びに勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 園長及び副園長(以下「園長等」という。)は、小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任用)

第3条 園長等の任用期間は、1年以内とする。ただし、園長等が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、任用期間を更新することができる。ただし、更新期間を含め原則3年を超えないものとする。

(職務)

第5条 園長の職務は、園務を統括し所属職員を指揮監督する。

2 副園長の職務は、園長を補助し、又はその命を受けて園務を統括するとともに、必要に応じて園児の保育をつかさどる。

(服務)

第6条 園長等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務を専念すること。

(2) 職務は責任を持って、誠実公正かつ能率的に処理すること。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。

(給与)

第7条 園長等の給料及び手当は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)及び任期付職員条例の定めによる。

(勤務日及び勤務時間等)

第8条 園長等の勤務時間は、1日6時間(休憩時間等を除く。)を原則とし、1週間当たり24時間を超えない範囲において、教育長が別に指定するものとする。ただし、次の各号に定める日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 教育長は、前項で指定する勤務日以外の日に勤務する必要がある場合は、勤務時間を超えない範囲において勤務日を変更することができるものとする。

(職責)

第9条 園長等は、その職責を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会規則に従い、かつ、教育長の職務上の命令に従わなければならない。

2 園長等は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 園長等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(災害補償)

第10条 園長等の公務上の災害又は通勤による災害について、茨城県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

小美玉市非常勤幼稚園長等の職務及び勤務条件等に関する規則

平成21年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年1月27日 教育委員会規則第2号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号
令和6年3月26日 教育委員会規則第2号