○小美玉市立幼稚園児預かり保育に関する規則

平成20年12月22日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、小美玉市立幼稚園の教育時間外において保護者の子育てを支援するため、幼児の預かり保育事業(以下「預かり保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(保育の対象)

第2条 預かり保育の対象は、小美玉市立幼稚園(以下「実施園」という。)に通園する園児のうち、教育時間開始前又は教育時間終了後において家庭でみる人がいないため、園での保育を必要とする園児とする。ただし、園児が病気や怪我の場合には預かり保育の対象外とする。

(保育に関する職員)

第3条 預かり保育に係る職員は、実施園に勤務する預かり保育担当職員をもって充てる。

(保育の場所)

第4条 預かり保育に利用する場所は、実施園の預かり保育室、遊戯室及び園庭を主とする。

(預かり保育の種類)

第5条 預かり保育を実施する時間は、午前8時から教育時間開始までの早朝預かり保育(以下「早朝保育」という。)と、幼稚園の教育時間終了後から午後6時を限度とする延長預かり保育(以下「延長保育」という。)とする。ただし、学年始・学年末休業日、夏季休業日、冬季休業日(以下「休業日」という。)については、午前8時から午後6時までとする。

(利用区分)

第6条 預かり保育の利用区分はつぎのとおりとする。

(1) 定期利用 ひと月を単位とした利用

(2) 一時利用 1日を単位とした利用

(実施日)

第7条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(創立記念日、県民の日を含む。)

(2) その他、園長が指定した日

(保育の内容)

第8条 預かり保育の内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所と同様の目的(児童福祉法第39条)をもって保育に当たる。

(保育園児の送迎)

第9条 早朝保育を受ける園児の送り及び延長保育を受ける園児の迎えは保護者がこれに当たる。

(利用の申込み)

第10条 定期利用を希望する保護者は、預かり保育申請書(様式第1号)に就労証明書を添えて利用開始日の7日前までに園長に提出する。

2 一時利用を希望する保護者は、前項に掲げる預かり保育申請書を原則として利用を希望する前日の午前10時までに園長に提出する。

(利用の決定及び登録)

第11条 園長は、前条の申請書を受理したときは、申込み内容を調査したうえ利用の可否を決定するとともに、決定内容を預かり保育承認・不承認決定通知書(様式第2号)により速やかに保護者に通知する。

2 園長は、前項により利用を決定したときは、預かり保育利用者台帳に登録するものとする。

(利用内容の変更等)

第12条 前条第1項の承認を受けた保護者で、利用内容の変更又は利用の廃止若しくは停止をしようとする場合は、預かり保育辞退届(様式第3号)を速やかに園長に提出しなければならない。

2 園長は、正当な理由のあるときは、預かり保育の利用承諾を取り消すことができる。

(保育料等)

第13条 預かり保育を希望する保護者は、別表による保育料を負担するものとする。

2 預かり保育を希望する保護者で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の認定を受けた者は、前項の規定にかかわらず、日額450円に利用日数を乗じた金額をひと月の預かり保育料とし、上限11,300円まで無償とする。

3 保育料は、毎月20日(以下「徴収日」という。)に徴収する。ただし、徴収日が第7条に規定する日に当たるときは、その日以後の最初の預かり保育の実施日とする。

4 月の途中で預かり保育を受け、又は停止した場合であっても、月額を徴収する。

5 一時利用の保育料は、その都度徴収する。

(その他の事項)

第14条 保育の実施に当たっては、保育のための適切な条件を整備するものとする。また、本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に基づき設置される小美玉市立幼稚園の預かり保育の利用申し込みに係る必要な手続その他の行為は、同規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

保育時間

定期利用の保育料

(月額)

一時利用の保育料

(日額)

早朝保育

午前8時から午前9時

1,000円

100円

延長保育

教育時間終了後から午後4時まで

1,000円

100円

教育時間終了後から午後5時まで

2,000円

200円

教育時間終了後から午後6時まで

3,000円

300円

休業日

夏季休業日

(15日以内)7,000円

(16日以上)10,000円

1,000円

冬季休業日

3,000円

年度始・年度末休業日

3,000円

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小美玉市立幼稚園児預かり保育に関する規則

平成20年12月22日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)