○小美玉市ふるさと寄附条例

平成20年9月30日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、小美玉市のまちづくりに応援をいただける人々から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の意向を各種事業に反映することにより、多様な人々の参加による個性豊かな魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次代を担う人づくり事業

(2) 健やかで安全安心なまちづくり事業

(3) 魅力ある地域づくり事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、市長が充当する事業の指定を行うものとする。

(寄附金の管理運用)

第4条 寄附金は、第2条に規定する事業に要する経費に充当するため、小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)に基金を設置し管理、運用するものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、寄附金の処分にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(適用除外)

第6条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しないものとする。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、第4条に基づく基金の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市基金条例の一部改正)

2 小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市ふるさと寄附条例

平成20年9月30日 条例第33号

(平成20年9月30日施行)