○小美玉市職員等による内部通報の処理に関する要綱
平成20年7月10日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報を適切に処理するために必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げるものをいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員
イ 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその事業に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報
(3) 通報者 内部通報を行う者をいう。
(4) 法令 法律及びこれに基づく命令(告示を含む。)並びに市の条例、規則、告示、訓令及び規程等をいう。
(内部通報)
第3条 職員等は、市の事務事業、市からの事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者における当該事務事業又は指定管理者における公の施設の管理に関する事実で、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、内部通報をすることができる。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な損害を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、市政運営上において不当と思索される事実
(通報者の責務)
第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的又は敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 内部通報は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール又は書面の提出によるものとする。
3 通報者は、原則として実名により通報しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)がある場合において客観的に証明できる資料があるとき。
(2) 人の生命、身体等に対する明白な危険が現に存在し、又は迫っているとき。
(内部通報受付窓口の設置)
第5条 内部通報の受付窓口(以下「通報窓口」という。)を次の各号に定めるところにより、設置する。
(1) 人事課内に設置する通報窓口
(2) 小美玉市政策法務アドバイザー設置規則(令和2年小美玉市規則第65号)第2条第4号に規定する外部窓口(以下「外部専門家」という。)
2 前項第1号に定める通報窓口に担当職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。
3 通報窓口担当は、総務部人事課に属する職員のうちから、人事課長が指名する。
4 通報窓口担当は、当該職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。通報窓口担当でなくなった後も、同様とする。
(委員会の設置等)
第6条 内部通報を適切に処理するため、小美玉市内部通報制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、内部通報の受理又は不受理の判断、調査及び報告に関する事務を所掌する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員は、政策監をもって充てる。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員等に係る内部通報に関する会議については、当該委員等は、参加することができない。
4 委員等は、職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員等でなくなった後も、同様とする。
5 委員会の事務局を総務部人事課内に置く。
(内部通報の受付)
第9条 通報窓口担当及び外部専門家は、内部通報があったときは、その内容を聴取し、通報内容整理票(様式第1号)により委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査しなければならない。
4 委員会は、内部通報を受けたときは、速やかにその概要及び当該通報に係る受理又は不受理の判断を内部通報報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。この場合において、あらかじめ同意を得た場合を除き、通報者の氏名は報告しないものとする。
5 委員会は、内部通報を受理すると決定した場合はその旨を、受理しないと決定した場合はその旨及びその理由を通報者に通知しなければならない。ただし、第4条第3項ただし書の規定による実名によらない通報者及び特に報告を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。
第9条の2 通報窓口担当及び外部専門家は、小美玉市職員の倫理に関する条例(令和4年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)第7条、同条例施行規則(令和4年小美玉規則第18号)第7条の規定に基づく不正な働きかけに関する報告があったときは、前条と同様に取り扱うものとする。
(調査)
第10条 委員会は、内部通報を受理することを決定した場合において、必要があると認めるときは、遅延なく事実確認等のための調査を開始しなければならない。この場合において、委員会が特に必要と認めるときは、事実確認等のための調査を担当する所属(以下「担当所属」という。)を決定し、当該担当所属に属する職員のうちから調査員を指名し、必要な調査を行わせることができる。
2 委員会は、前項の調査を行う場合はその旨及び着手する時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、通報者に遅延なく通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。
3 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ適当と認められる方法で行うものとする。
5 事務局員及び調査員は、調査が終了したときは、調査報告書(様式第3号)により、外部専門家に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料があるときは、当該調査報告書に添付するものとする。
6 外部専門家は、前項の規定による調査内容の精査、法的整理を行い、委員会に報告、助言するものとするほか、委員会の依頼に基づき直接調査を行うことができるものとする。
7 事務局員及び調査員は、調査に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事務局員及び調査員でなくなった後も、同様とする。
2 前項の規定による報告においては、あらかじめ同意を得た場合を除き、通報者の氏名は、報告しないものとする。
(措置の実施等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに委員会に是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)講じるよう指示するものとする。
(通報者の保護)
第13条 通報者は、正当な内部通報を行ったことによるいかなる不利益も受けない。
2 通報者は、正当な内部通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、市長にその旨を通報することができる。
3 市長は、前項の規定による通報を受けたときは、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講じなければならない。
(救済制度の周知)
第14条 市長は、内部通報したことを理由とした不利益な取扱いについて、職員が次の救済制度を利用することができる旨を周知するものとする。
(1) 職員からの苦情相談に関する規則(平成20年小美玉市公平委員会規則第1号)に基づく苦情相談
(2) 勤務条件に関する措置の要求についての規則(平成18年小美玉市公平委員会規則第4号)に基づく措置の要求
(3) 不利益処分に対する審査請求に関する規則(平成18年小美玉市公平委員会規則第5号)に基づく審査請求
(協力義務)
第15条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、第10条の調査に誠実に協力しなければならない。
(運用状況の公表)
第16条 市長は、毎年度終了後、内部通報の件数、内容、及び処理状況について公表するものとする。
(他の機関への適用等)
第17条 内部通報の内容が、市長以外の機関に関するものであるときは、委員会は、当該機関に通知するものとし、通知を受けた機関は、市長に準じて必要な措置を講じなければならない。
(文書の管理)
第18条 内部通報に係る文書及びその関係書類は、事案が完結した後、5年間保存するものとする。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の小美玉市職員等による内部通報の処理に関する要綱第2条の規定は適用せず、改正前の小美玉市職員等による内部通報の処理に関する要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。