○小美玉市民の日実行委員会設置要項
平成20年6月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市民の日実施規則(平成20年小美玉市規則第35号)第2条に規定する小美玉市民の日実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 実行委員会は、小美玉市民の日条例(平成19年小美玉市条例第27号)第2条の規定に基づく行事を企画及び実施する。
2 前項に規定するほか、小美玉市民の日に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 実行委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民(15名以内)
(2) 市長が必要と認めたもの
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補充のため委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は無報酬とする。
(役員)
第4条 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監査 2名
2 委員長、副委員長、会計及び監査は、実行委員会の委員の互選によって定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会計は、実行委員会の会計を処理する。
6 監査は、会計を監査する。
(会議)
第5条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、年度最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 実行委員会の事務は、秘書課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。