○小美玉市民の日実施規則
平成20年6月16日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市民の日条例(平成19年小美玉市条例第27号)第2条の規定に基づく行事を実施するにあたり必要な事項を定める。
(実行委員会)
第2条 小美玉市民の日(以下「市民の日」という。)の実施にあたっては、市民主体の小美玉市民の日実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織するものとする。
2 実行委員会の設置、運営については、別に定める。
(経費)
第3条 市民の日の実施に関する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1) 交付金
(2) 寄付金
(3) その他の収入
2 前項に規定する交付金に係る手続きについては、別に定める。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、市民の日の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。