○小美玉市福祉事務所嘱託医に関する規則
平成20年2月8日
規則第3号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の理念に基づき、福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を委嘱し、医療扶助運営のための医学関係の専門分野の助言指導を行うことにより制度の適正なる実施を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は前条の目的を達成するため、生活保護制度について深い見識を有する医師1名を嘱託医として委嘱する。
(職務)
第3条 嘱託医は、市福祉事務所長(以下「所長」という。)の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 医療扶助に関する申請書及び給付要否意見書等の内容検討に関すること。
(2) 要保護者の調査、指導又は検査に関すること。
(3) 診療明細報酬等の内容検討に関すること。
(4) 医療扶助以外の扶助費に係る専門的判断及び必要な助言指導に関すること。
(5) その他所長が特に必要と認める事項
(身分)
第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 嘱託医の欠員による補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務)
第6条 嘱託医の勤務は月2回とし、その勤務日は相互調整のうえ所長が別に定める。
(服務)
第7条 嘱託医は、常に厳正中立の態度を持って業務に従事し、職務上知り得た秘密を漏らすことがあってはならない。
(報酬)
第8条 嘱託医の報酬は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか嘱託医について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。