○小美玉市民生委員推薦準備会設置要綱

平成19年7月20日

告示第112号

(趣旨)

第1条 小美玉市民生委員推薦会(平成18年小美玉市規則第54号。以下「推薦会」という。)における民生委員候補者の推薦を円滑にするため推薦会の下部組織として、民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備会は、民生委員適格者として推薦会に内申する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 準備会は、地区民生委員児童委員協議会の区域を単位としてそれぞれ設置し、当該単位あたり委員12人以内でこれを組織する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) 識見を有する者

(4) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(5) 社会福祉関係団体の代表者

(6) 教育に関係のある者

(7) 関係行政機関の職員

3 前項の規定による委嘱においては、推薦会の委員に委嘱された者が当該委員に委嘱されることを妨げるものではない。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、前項の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行があった場合

(委員長)

第5条 準備会に委員長を置き、準備会に属する委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、準備会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、非公開とし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

(書記)

第7条 準備会に書記1人を置き、委員長がこれを指名する。

(運営)

第8条 前各条に定めるもののほか、準備会の運営については推薦会の例による。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

小美玉市民生委員推薦準備会設置要綱

平成19年7月20日 告示第112号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年7月20日 告示第112号