○小美玉市職員の転任に関する規則
平成19年9月18日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項に規定されている転任による職員の任命に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 転任とは、法第15条の2第1項第4号に規定する転任(法第28条の2第1項本文の規定による転任を除く。)をいう。
(転任の要件)
第3条 転任される者については、次の各号に掲げる要件を満たして行うものとする。
(1) 勤務実績等に基づき就こうとする当該職の職務を遂行する十分な能力を有していると認められること。
(2) 任用する日から起算して過去2年間を超えない範囲内で懲戒処分(戒告を除く。)を受けていないこと。
(3) 任用しようとする日から起算して過去2年間において休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。
(4) 任用しようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと。
(転任の制限)
第4条 転任については、任命権者が行う転任に係る試験(以下「転任試験」という。)に合格した者でなければ転任させることができない。ただし、市政の運営と職務の合理化について、有益かつ効果的であると市長が認める者の転任の場合は、この限りではない。
(転任試験)
第5条 転任試験は、任命権者が行う採用に係る試験(以下「採用試験」という。)の種類及び試験区分に準じて行うものとする。
2 転任試験は、転任させる職に係る採用試験をもってこれにかえるものとする。
3 転任試験に合格するためには、転任試験に相当する採用試験の合格点以上でなければならない。
(転任選考及び方法)
第6条 第4条但し書きの規定により職員を転任させようとする場合で、転任試験によらないで能力の認定をするときは、任命権者は、該当する者の転任に係る能力の認定のための選考(以下「転任選考」という。)を行うものとする。
2 転任選考の方法は、当該職の職務を遂行する十分な能力を有しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、口述試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(転任の決定)
第7条 転任の決定は、辞令の交付をもってこれを行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか転任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。