○小美玉市墓地等検討委員設置規則
平成19年3月23日
規則第10号
(設置)
第1条 小美玉市における墓地・納骨堂及び火葬場等の許可に必要な事項を検討するため、小美玉市墓地等検討委員(以下「委員」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 市長は、小美玉市墓地等経営許可事務処理要領(平成18年小美玉市訓令第81号)第9条に規定する条件を付す際は、委員に意見を聞くものとする。
(委嘱)
第3条 委員は次の各号に掲げる者のうちから、15人以内で市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係機関及び団体が推せんする者
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前項第1号及び第2号により委嘱された委員がその職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事情の聴取等)
第5条 市長は、必要があると認めるときは関係者に事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(所掌)
第7条 委員制度の運営及び連絡は、市民生活部環境課において所掌する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。