○小美玉市開発行為に関する消防水利施設の指導要綱

平成18年3月27日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市消防本部の管轄する区域内において都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令並びに小美玉市宅地開発指導要綱(平成18年小美玉市告示第75号。以下「開発指導要綱」という。)に規定された開発行為に係る消防水利施設の適正な配置に関する行政指導の基準を定め、もって災害の防止及び円滑な消防活動に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防水利施設 消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(以下「水利基準」という。)に規定する消防水利のうち、防火水槽又は消火栓をいう。

(2) 開発行為 法第4条第12項に規定する行為をいう。

(3) 開発事業者 開発行為を行う者をいう。

(4) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。

(消防水利施設の設置)

第3条 開発事業者は、次に掲げる基準に基づき消防水利施設を設置するものとする。ただし、既設の消防水利施設により水利基準第4条に定める数値内で包括できる場合で、消防長が認めたときは、この限りではない。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、消防水利施設を設置すること。

(2) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、防火水槽を設置すること。

(消防水利施設の基準)

第4条 消防水利施設を設置する場合は、消防関係法令及び水利基準に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によるものとする。

(1) 防火水槽の基準

 防火水槽は、一槽式とし、有蓋及び有低であること。

 防火水槽の吸管投入口の開口部には、転落防止のための対策を講じるとともに維持管理のため必要なはしご等を設けること。

 道路縦断勾配10パーセント以下の公道に面していること。

 吸管投入口の中心から道路の側端までの距離は、5メートル以下であること。

 防火水槽の蓋は、小美玉市指定のものを用いること。

 公園に設置する場合は、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により、公園管理者の占用許可が得られる構造とすること。

 構造、材質、強度等の要領事項については、総務省消防庁「防火水槽の規格」に合致したものとすること。

 二次製品の防火水槽は、財団法人日本消防設備安全センター(昭和50年8月1日に財団法人日本消防設備安全センターという名称で設立された法人をいう。)の認定を受けたものであること。

(2) 消火栓の基準

 歩道のある道路に消火栓を設置する場合には、歩道上に設けること。

 構造は次のとおりとする。

(ア) 枠は鉄筋コンクリート製、鋼鉄製、鋳鉄製又はこれらと同等以上のものであること。

(イ) 消火栓蓋及び放口並びに開閉バルブの離隔は0.3m以内とすること。なお、地上式にあっては、この限りでない。

 消火栓枠の周囲に幅0.15mで黄色の焼付け塗装を施すこと。

(3) 消防水利標識

標識は、消防水利直近(概ね5m以内)に設置すること。ただし、周囲の状況により見やすい位置に設ける場合は、この限りでない。

(協議書の提出)

第5条 開発事業者は、第3条の規定により消防水利施設の設置について協議が必要な場合は、消防水利設置協議書(様式第1号又は様式第2号)に次に掲げる図書を添えて、小美玉市消防長(以下「消防長」という。)に提出するものとする。

(1) 当該開発区域を中心に半径が概ね500メートル周囲とする案内図及び当該開発区域を中心に半径が概ね200メートル周囲とする付近図

(2) 開発区域平面図及び計画図

(3) 建物概要図及び建物配置図

(4) 消防水利施設配置図及び水利施設設計図

(5) その他消防長が必要と認めたもの

(協議書の受付)

第6条 消防長は、開発事業者から前条に規定する協議書及び添付図書(以下「協議書等」という。)の提出があったときは、受付簿(様式第3号)に必要事項を記載し、受け付けるものとする。

(消防長の意見)

第7条 消防長は、協議書等の内容を審査し、協議した旨及びその他の意見を付して、開発事業者に交付するものとする。

(完成検査等)

第8条 消防長は、開発事業者から提出された協議書等に基づき、新設の消防水利施設の防水又は圧力測定検査及び完成検査を実施するものとする。

(完成検査済証の交付)

第9条 消防長は、前条による検査を実施した結果、異常が認められないときは、消防水利基準適合証(様式第4号)を当該開発事業者に交付するものとする。

(消防水利施設の維持管理)

第10条 開発事業者は、開発行為に伴って設置した消防水利施設の維持管理について、公共施設の管理者と協議することができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、消防水利施設の設置に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年消本告示第2号)

この告示は、平成18年11月16日から施行する。

(平成20年消本告示第1号)

この告示は、平成20年5月19日から施行する。

(平成20年消本告示第2号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

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小美玉市開発行為に関する消防水利施設の指導要綱

平成18年3月27日 消防本部告示第1号

(平成20年12月1日施行)