○小美玉市市道認定審査会規程

平成18年12月1日

訓令第116号

(設置)

第1条 この訓令は、小美玉市市道路線の認定等の適正な運営を図るため、小美玉市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査及び審査する。

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) その他市道路線に関し、審査会が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副会長は、都市建設部長をもってこれに充てる。

4 委員は、総務部長、財務部長、道路建設課長、道路維持課長、都市整備課長、財政課長、管財課長、総務課長、会計管理者とする。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席義務)

第6条 審査事項に係る関係職員は、審査会の会議に出席し、その内容などを説明しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、第3条に係る関係職員以外の職員を審査会の会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市建設部道路維持課で行う。

(審査結果の通知)

第8条 当該事案主管課長は、審査会の結果を市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第25号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市市道認定審査会規程

平成18年12月1日 訓令第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第116号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成23年1月19日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第25号
平成27年5月1日 訓令第16号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和3年3月25日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号