○小美玉市市道認定審査会規程
平成18年12月1日
訓令第116号
(設置)
第1条 この訓令は、小美玉市市道路線の認定等の適正な運営を図るため、小美玉市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査及び審査する。
(1) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。
(2) その他市道路線に関し、審査会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副会長は、都市建設部長をもってこれに充てる。
4 委員は、総務部長、財務部長、道路建設課長、道路維持課長、都市整備課長、財政課長、管財課長、総務課長、会計管理者とする。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席義務)
第6条 審査事項に係る関係職員は、審査会の会議に出席し、その内容などを説明しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、第3条に係る関係職員以外の職員を審査会の会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市建設部道路維持課で行う。
(審査結果の通知)
第8条 当該事案主管課長は、審査会の結果を市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第25号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。