○小美玉市スポーツ大会出場補助金交付要項
平成18年11月8日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ活動を奨励し、スポーツ水準の向上及び振興を図るため、スポーツ大会に出場する選手等に対し補助金を交付することに関し、小美玉市補助金交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、国、地方公共団体、日本体育協会又はその加盟団体のいずれかが主催する大会で、茨城県、関東地区等の予選を経て県、関東地区及び国の代表としてスポーツ大会(以下「全国大会等」という。)に出場する選手等で次の各号に該当するものとする。
(1) 本市に在住している者
(2) 本市に実家があり、在住履歴のある者
(3) その他市長が特に認めた者
(1) 県大会以上の予選会、記録会又は選考会を経ずに出場するとき。
(2) 市から他の補助金等の交付を受けるとき。
(3) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の部活動等学校教育活動で大会に出場するとき。
(4) 一般企業が主催する大会に出場するとき。
(5) その他市長が不適当と認める大会に出場するとき。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 同一の個人及び団体に対する補助金の額は、同一年度内において1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(団体にあっては代表者をいう。以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類(大会告示、実施告示等)を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の支払い)
第6条 補助金等交付決定通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類(大会結果・実施結果等)を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の請求を受けた市長は、補助金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成20年告示第133号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 大会区分 | 交付金額 | |
国内大会 | 関東大会 | 個人:5,000円 団体:個人額×対象人数(限度額25,000円) | |
全国大会(国民体育大会・全日本選手権大会等) | 近隣都県 | 個人:10,000円 団体:個人額×対象人数(限度額50,000円) | |
上記以外 | 個人:15,000円 団体:個人額×対象人数(限度75,000円) | ||
国際大会 | オリンピック・パラリンピック | 国内 | 個人:100,000円 |
海外 | 個人:200,000円 | ||
オリンピック・パラリンピック以外の競技別世界大会(親善試合を除く) | 国内 | 個人:50,000円 | |
海外 | 個人:100,000円 | ||
アジア大会 | 国内 | 個人:25,000円 | |
海外 | 個人:50,000円 |
※1 全国大会において近隣都県とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、山梨県及び福島県とする。
※2 市長が特に必要と認める場合は、その都度市長が定める額とする。
様式 (略)