○小美玉市公共用財産用途廃止事務取扱要綱
平成18年12月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共用財産の用途廃止事務を円滑に行うため小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共用財産」とは、市有財産のうち次に掲げるものをいう。
(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、小美玉市が譲与を受けた道路又は水路
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)、下水道法(昭和33年法律第79号)及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない前号以外の道路又は水路
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの。
(用途廃止の基準)
第3条 公共用財産が次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を廃止することができる。
(1) 公共用財産の代替施設が設置され、かつ、当該施設の用に供する土地を公共用財産として、小美玉市が寄付を受け入れたため、不用となった場合
(2) 公共用財産の管理者の同意を得て行った宅地造成等により、公共用財産として存置する必要がなくなった場合
(3) 公共用財産の実態から見て、公共用財産たる機能を失い、将来とも機能回復する必要がない場合
(4) その他市長が公共用財産として存置する必要がないと認めた場合
(用途廃止できない範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する公共用財産は、用途廃止することができないものとする。
(1) 道路・水路等の拡幅計画、ゴミ集積所等、その他の理由により存置する必要があるもの。
(2) 公共用財産に隣接する土地の所有者に影響があるもの。
(用途廃止する相手及びその順位)
第5条 用途廃止は、次に掲げる順序により行うものとする。
(1) 隣接する土地の所有者
(2) 公共用地の取得等により市等に土地を提供した者
(3) 前2号に掲げる者以外の者
(用途廃止申請手続)
第6条 公共用財産の用途廃止を申請しようとする者は、小美玉市公共用財産用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に申請するものとする。
(受付等)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに小美玉市公共用財産用途廃止申請書処理簿(様式第2号。以下「処理簿」という。)に記載するものとする。この場合において、処理簿には現地調査の内容、用途廃止等の年月日を記入し、台帳として保管するものとする。
(小美玉市公共用財産取得管理処分審査会)
第8条 公共用財産の用途廃止の可否は、庁内の関係部課で組織する小美玉市公有財産取得管理処分審査会(以下「審査会」という。)で審査し決定するものとする。
2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(決定通知)
第9条 市長は、申請のあった公共用財産を用途廃止したときは、小美玉市公共用財産用途廃止決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、建設省所管国有財産管理事務処理要領に準じた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。