○住民実態調査及び職権記載等に関する事務処理要綱
平成18年10月25日
訓令第109号
(目的)
第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の実態にかかる調査を行うにあたり必要な事項を定めもって住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。
(実態調査の申出等)
第2条 住民実態調査を実施する場合は、法第34条第1項及び第2項に規定する事項とする。
2 法第34条第2項に規定する「必要があると認めるとき」は、主に次の各号に該当する者から、すでに届出されている内容が事実に反する疑いがある旨の申し出があった場合又は届出の際その届出の内容に疑義がある場合とする。
(1) 同一世帯の者
(2) 別世帯の親族
(3) 行政区長及び住宅管理者
(4) 国の行政機関又は県並びに市町村等の地方公共団体
(5) 小美玉市役所及び市役所関係機関
(6) 民生委員
(7) 家主
(調査の対象)
第3条 調査の対象は、磁気ディスクをもって調整する住民基本台帳に記録されている者とする。
(実態調査を行う職員)
第4条 調査を行うものは、市長より実態調査の事務を授権された職員(特別職の職員を含む。)とする。
(守秘義務)
第5条 実態調査にあっては、個人情報であり慎重にこれを行うものとし、この調査に従事した者及び従事している者はその事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(調査方法)
第6条 実態調査を行う職員は、別表の住民実態調査票により調査を行うものとする。
2 実態調査は、聞き取り調査を中心とし、必要に応じて文書による照会等必要な処置を講ずるものとする。
3 実態調査は、職員が複数にて行うものとする。
4 調査にあっては、世帯員又は親族に確認するものとし、正確性を期すため隣家、区長又は担当民生員等を中心に聞き取り調査を行うものとする。
5 調査上必要に応じ、警察署等に照会を行うものとする。
(調査後の対応)
第7条 実態調査により、住所地に居住していないことが判明した場合には職権により必要な手続きを行うものとする。
2 当人の住所が明らかなときは、速やかに届出を行うよう届出義務者に指導催告する。
3 当人の住所が不明のとき又は催告してもなお、届出をしない場合には職権により住民票を消除することができる。
4 前項の消除を行ったときは、これを公示するものとする。
5 住民基本台帳の記録漏れ又は誤記等を知ったときは、職権で住民票の記載、消除又は修正を行う。
6 住所以外の変更事項の届出等がなされていないことを確認したときは、世帯主に催告をする。
(住所の認定)
第8条 住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の居住意思を総合して決定するものとする。
2 認定にあって、疑義を生ずる場合又は判断しがたい場合は法第31条の規定により措置するものとする。
(他の市町村との連携)
第9条 届出をせず他の市町村に異動をしている者を発見したときは、当該市町村に通報し連携要請の上対応するものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。