○小美玉市行政組織検討委員会設置要綱

平成18年12月6日

訓令第118号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政組織の検討を行うため、小美玉市行政組織検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 全庁的な行政組織に関すること。

(2) その他行政組織改正の実施及び推進に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、副市長、政策監をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を掌理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、その所掌事務に関し必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市行政組織検討委員会設置要綱

平成18年12月6日 訓令第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年12月6日 訓令第118号
平成18年12月20日 訓令第120号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成21年10月28日 訓令第26号
平成23年2月18日 訓令第3号
平成25年1月29日 訓令第2号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和2年12月25日 訓令第37号
令和3年3月31日 訓令第13号