○小美玉市国土交通省所管公共事業再評価実施要綱
平成18年9月15日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する公共事業のうち国土交通省が所管する補助事業等として採択された事業又は計画中の事業で、一定期間を経過した事業を対象として、社会情勢等の変化及び事業の投資効果等の視点から再評価を実施することにより、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(再評価対象事業)
第2条 再評価の対象事業は、市が実施する国土交通省が所管する補助事業等のうち、維持及び管理に係る事業並びに災害復旧に係る事業等を除く事業で、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 補助事業等として事業費の予算化がされた時点(事業費が予算化された後、都市計画の決定又は変更が行われた事業については、当該都市計画の決定又は変更が行われた時点をいう。)から起算して5年を経過した時点において未着工の事業
(2) 補助事業等として事業費の予算化がされた時点から起算して10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 準備及び計画に係る着工準備費が予算化された時点(着工準備費が予算化された後、都市計画の決定又は変更が行われた事業については、当該都市計画の決定又は変更が行われた時点をいう。)から起算して5年が経過した時点において、補助事業等として事業費の予算化がされていない事業
(4) 前3号に規定する事業に係る再評価を実施した時点から起算して5年(下水道事業にあっては10年)を経過した時点で継続中の事業
(5) 前各号に定めるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等により市長が特に必要があると認める事業
2 前項において、未着工の事業とは用地買収手続き及び工事のいずれにも着手していない事業とする。
(再評価の実施時期)
第3条 再評価は、国における年度予算に係る実施計画策定時までに実施するものとする。
(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況
(2) 事業をめぐる社会経済情勢の変化
(3) 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
(4) コスト縮減又は代替立案等の可能性
2 再評価に当たっては、国土交通省が定めるチェックリスト等に基づき再評価を行うものとする。
(公共事業再評価委員会の設置)
第5条 市長は、再評価を適正に実施し、当該再評価の結果に基づき的確な対応方針を決定するため、小美玉市国土交通省所管公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条の規定による意見の求めに応じ、市長が策定した対応方針案を審議し、当該対応方針案に関し不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、その理由を付して市長に意見を具申するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、地域の社会状況等に関し優れた識見を有する者で、かつ、地域における公共事業の実施に関し公正な判断をすることが可能な者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するものとする。
4 委員会は、対応方針案に関し審議するため必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(対応方針の決定)
第8条 市長は、第5条第2項の規定による意見の具申を受けたときは、当該意見を尊重し、再評価結果及び対応方針を決定するものとする。
(再評価結果の公表)
第9条 市長は、前条の規定に基づき決定された再評価の結果及び対応方針その他必要と認められる事項を、公表するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、都市建設部において処理する。この場合において、再評価及び対応方針案に係る資料の作成その他市長が必要と認める事項は、当該事業を所管する課において行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。