○小美玉市子育て応援企業登録制度実施要綱

平成18年9月21日

告示第131号

(目的)

第1条 仕事と子育ての両立の推進や地域における子育て支援を実施する企業・事業所(以下「企業等」という。)の取組みを周知、支援することにより、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる社会づくりに資することを目的とする。

(申請)

第2条 子育て応援企業として登録を希望する場合は、小美玉市内に所在する企業等で、代表による従業員の仕事と子育ての両立を支援する旨の「子育て応援宣言」を行い、次世代育成支援のための取組みを推進するものとし、「子育て応援宣言」届出書(様式第1号)及び小美玉市子育て応援企業登録申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(登録)

第3条 市長は、前条の登録申請があった場合は、その内容を審査し適当であると認めるときは、子育て応援企業として登録する。

2 市長は、前項の申請をしたものに対し、登録の適否の結果を通知する。

3 市長は、登録した企業等に対し、子育て応援企業登録証(様式第3号)及び登録マークを交付する。

(変更の届出)

第4条 登録された企業等は、登録した内容を変更、又は中止しようとするときは、小美玉市子育て応援企業変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第5条 市長は、企業等から提出のあった申請書等に虚偽の記載があるなど、子育て応援企業としてふさわしくない事由があると認めるときは、登録を抹消することができる。

(支援)

第6条 市長は子育て応援企業に登録した企業等に対し、市の刊行物等で広く紹介するとともに、具体的な取組みに関し、情報提供、指導、助言等支援をする。

この告示は、平成18年9月21日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市子育て応援企業登録制度実施要綱

平成18年9月21日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月21日 告示第131号
令和4年3月28日 告示第52号