○小美玉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月15日

規則第148号

(条例適用の基本方針)

第2条 条例の適用は、会計年度独立の原則に基づく単年度契約の例外措置として行うものとする。

(契約の範囲)

第3条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品に係る賃貸借契約(賃貸借契約に付随する保守契約等を含む。)とする。

事務機器、情報処理機器、通信機器、医療機器、福祉機器、車両等

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務に係る委託契約とする。

設備保守点検業務、設備運転管理業務、清掃業務、警備業務、電話交換業務、公用バス運行業務等

(契約の期間)

第4条 長期継続契約(条例で定める長期継続契約をいう。以下同じ。)の契約期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号の契約 対象物品の耐用年数に基づき、商慣習上定められる期間とし、5年以内を原則とする。

(2) 条例第2条第2号の契約 技術革新の状況、事業継続の目途、業務上必要な機器等の耐用年数及び経済変動等を踏まえた期間とし、3年以内を原則とする。

2 前項の契約期間は、更なる経費節減やより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。

3 長期継続契約を締結する場合は、契約の始期と終期をそれぞれ年度途中に設定することができる。

(入札の公告等)

第5条 入札の通知、入札の公告又は見積りの依頼の際においては、当該契約が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める長期継続契約である旨を示すものとする。

(契約の解除の記載)

第6条 契約書には、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する旨の規定を記載するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか長期継続契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月15日 規則第148号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年9月15日 規則第148号