○小美玉市地域防犯活動団体委嘱要綱
平成18年8月23日
訓令第98号
(趣旨)
第1条 この訓令は、犯罪や事故を発生させない、良好な地域社会を実現し、安全で安心なまちづくりを目指すため、地域の犯罪の未然防止及び防犯意識の向上等に自主的に取り組んでいる地域の防犯活動に関し、必要な事項を定めるものである。
(委嘱)
第2条 市長は、地域の防犯活動について、熱意と適性を有する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対して、地域における防犯活動を委嘱することができる。
(解嘱)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域における防犯活動の委嘱を解くことができる。
(1) 当該団体等に活動実績がなくなった場合
(2) 地域で防犯活動を行う団体等としての必要な適性を欠くこととなった場合
(活動)
第4条 防犯活動を行う団体等は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 防犯活動を行う団体等は、当該団体等が所属する地域における犯罪の未然防止のため、自主的な防犯パトロールの実施及び地域住民の防犯意識の向上に努める。
(2) 防犯活動を行う団体等は、市が実施する防犯に関する施策について、協力するよう努めるものとする。
(活動記録)
第5条 防犯活動を行う団体等は、その活動についての記録をしなければならない。
(報告)
第6条 防犯活動を行う団体等は、その活動についての記録を、年1回市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。