○小美玉市美野里シビック・ガーデン条例

平成18年6月20日

条例第177号

小美玉市美野里シビック・ガーデン条例(平成18年小美玉市条例第128号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市民が家族ぐるみで土に親しみ、野菜や花を育て自然とふれあいながら収穫の喜びを味わうと同時に、都市と農村の交流を行い地域農業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、小美玉市美野里シビック・ガーデン(以下「シビック・ガーデン」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものする。

(名称及び位置)

第2条 シビック・ガーデンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市美野里シビック・ガーデン

小美玉市部室1151番地7

(施設)

第3条 シビック・ガーデンに次の施設を置く。

(1) 貸農園

(2) バーベキュー施設

(3) 研修室

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、法第244条の2第3項の規定に基づき、シビック・ガーデンの管理を法人その他の団体であって、指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

2 市長は、前項の指定管理者を指定するときは、相当の理由があると認める場合を除き、公募するものとする。

(利用の許可)

第5条 シビック・ガーデンを利用する者(以下「利用者」という。)は指定管理者に申請し、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(権利の発生等)

第6条 貸農園の利用に当たっては、利用者に借地権・耕作権等の権利は発生しないものとする。

(使用料)

第7条 シビック・ガーデンの利用については、別表に定めるところにより使用料を納付するものとする。

2 指定管理者は、市が管理・指導助言する団体・個人がその目的のために利用するときは、又は相当の理由があると認められるときは、使用料の免除をすることができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他相当の理由があると認められたとき。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、シビック・ガーデンの利用を取り消すことができる。

(1) 建築物及び工作物を設置したとき。

(2) 営利を目的として作物を栽培したとき。

(3) 第1条に掲げる目的以外の用途に利用したとき。

2 指定管理者は、前項の場合において利用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復)

第9条 利用者は、利用期間が満了したとき、利用を中止したとき又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者等は、シビック・ガーデンの施設又は付帯設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を指定管理者に賠償しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) シビック・ガーデンの施設の使用許可及び取消しに関すること。

(2) シビック・ガーデンの維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第12条 指定管理者がシビック・ガーデンの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、相当な理由があると認める場合は、5年の範囲内で期間を定めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、現に改正前の小美玉市美野里シビック・ガーデン条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

小美玉市美野里シビック・ガーデン施設使用料

使用施設名

使用料

貸農園

1区画 年 5,250円

バーベキュー施設

1基 時間 520円

研修室

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

9:00~22:00

440円

550円

550円

990円

1,540円

小美玉市美野里シビック・ガーデン条例

平成18年6月20日 条例第177号

(令和2年4月1日施行)