○小美玉市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
平成18年6月12日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水利施設管理強化事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業、補助業者及び補助額)
第2条 補助事業及び補助事業者並びに経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象事業の種類 | 補助対象事業者名 | 補助額 |
水利施設管理強化 | 石岡台地土地改良区 | ア 国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設の管理に要する費用(操作運転費、点検整備費、施設管理費、施設運営費、調査業務費、諸油脂費及び電力料)の37.5%以内 イ 国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設の整備補修に要する費用 |
(交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて各年度市長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された変更計画について必要があると認めたときは、その提出に係る事項につき変更を指示することができる。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、当該補助金に係る事業の完了から起算して25日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度末日のいずれか早い期日までに証拠書類を添えて実績報告(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、請求書(様式第6号)を提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月3日から適用する。
附則(平成24年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第79号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。