○小美玉市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年7月19日

訓令第94号

(設置)

第1条 小美玉市総合計画の策定について必要な事項を調整・協議するため、小美玉市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 小美玉市総合計画策定についての方針

(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項

(3) その他総合計画策定についての重要な事項

(構成)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副市長、副委員長には教育長、委員には各部局長等をそれぞれ充てるものとし、その他必要に応じ、委員長が認めた者とする。

3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 策定委員は、市長が任命する。

(部会等)

第4条 策定委員会の補助機関として部会及びワーキングチームを置く。

2 部会は課長の職にある者、ワーキングチームは課長補佐以下の職にある者をもって構成する。

3 部会に部会長を置くものとし、部会長は委員長が指名するものとする。

(会議の開催)

第5条 策定委員会の会議は委員長が、部会及びワーキングチームにあっては、当該部会長が必要に応じて随時開催するものとする。

(意見の聴取等)

第6条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係機関、団体、職員及び有識者等を出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。

(委託)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的機関へ策定に必要な調査・検討を委託することができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、政策企画課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年7月19日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年7月19日 訓令第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年7月19日 訓令第94号
平成18年12月25日 訓令第120号
令和3年10月22日 訓令第21号
令和5年3月31日 訓令第13号