○小美玉市交通安全対策協議会設置規則
平成18年5月1日
規則第140号
(設置)
第1条 総合的かつ効果的な交通安全対策を協議し、積極的な交通安全対策を推進することを目的として小美玉市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総合的な交通安全活動の推進に関すること。
(2) 交通環境の整備改善に関すること。
(3) 交通安全思想の普及に関すること。
(4) 交通秩序の確立に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
監事 2人
委員 40人以内
2 会長は、小美玉市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、小美玉市副市長、小美玉市議会議長をもって充てる。
4 監事は、小美玉市副議会議長、石岡地区交通安全協会小美玉連合会長をもって充てる。
5 委員は、別表に掲げる機関及び団体の中から会長が委嘱する。
6 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(職務)
第6条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、協議会の招集を会長又は副会長に要請することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、交通問題について識見を有する者に対し、協議会に出席を求めその意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、小美玉市役所内に置く。
(報酬)
第9条 協議会の委員の報酬は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。
(会計年度)
第10条 協議会の経費は、補助金・その他の収入をもってこれに充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営及び事業の推進に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正後の小美玉市表彰規則第4条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正前の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正前の小美玉市表彰規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条、第4条関係)
小美玉市交通安全対策協議会構成機関及び団体
小美玉市副市長
小美玉市議会(議長・副議長・常任委員長・議会運営委員長)
小美玉市教育委員会(教育長)
小美玉市消防団
石岡警察署(署長・交通課長・交番所長)
石岡地区交通安全協会小美玉連合会(会長)
石岡地区交通安全母の会連合会小美玉市連合会
石岡地区女性ドライバー友の会小美玉市連合会
小美玉市女性会連絡協議会
小美玉市商工会
小美玉市PTA連絡協議会
小美玉市学校長会
小美玉市区長会
小美玉市安全運転管理者協議会(役員)
航空自衛隊百里基地司令
茨城県立小川高等学校校長
茨城県立中央高等学校校長
小美玉市老人クラブ連合会
地域交通安全活動推進員会協議会