○小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年6月20日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示、市広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者の身分証明書)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(3) 指定の申請の日の属する事業年度における団体等の事業計画書及び収支予算書

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体(以下「団体等」という。)に対し、公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、条例第4条の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった団体等に対し、公の施設に係る指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知する。

(指定の取消し等)

第5条 条例第10条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、公の施設に係る指定管理者指定取消(業務停止)命令書(様式第4号)によるものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第6条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合は、本則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、様式中「小美玉市長」とあるのは「小美玉市教育委員会」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年6月20日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)