○小美玉市議会事務局規程

平成18年4月10日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市議会事務局設置条例(平成18年小美玉市条例第163号)第4条の規定に基づき、小美玉市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 事務局に、必要に応じ次長を置くことができる。

2 事務局に、次の係を置く。

庶務係

議事広報係

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、及び所属の職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 議員の身分及び報酬、費用弁償その他給与並びに処遇に関すること。

(4) 職員の人事、厚生、服務及び給与に関すること。

(5) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 議事堂の管理に関すること。

(7) 自動車の使用に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) その他他の主管に属さないこと。

議事広報係

(1) 本会議、常任委員会及び特別委員会に関すること。

(2) 全員協議会及びその他の会議に関すること。

(3) 議案、請願、陳情等に関すること。

(4) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(5) 会議録及びその他会議の記録に関すること。

(6) 傍聴に関すること。

(7) 各種資料の収集及び統計に関すること。

(8) 諸法令の調査に関すること。

(9) 図書室に関すること。

(10) 議会報に関すること。

(11) 市政概要等各種資料の作成に関すること。

(12) 各種照会に基づく調査及び回答に関すること。

(13) 他市議員の接遇に関すること。

(14) その他議会の議事及び調査に関すること。

(事務分掌の特例)

第5条 議長は、特に必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき分掌を定めることができる。

(委員会担当書記)

第6条 事務局長は、職員のうちから委員会担当の正副書記を指名する。

(専決事項等)

第7条 事務局長の専決事項及び代決については、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)を準用する。

(準用規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び文書の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成18年4月18日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小美玉市議会事務局規程

平成18年4月10日 議会訓令第2号

(平成21年4月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月10日 議会訓令第2号
平成20年3月24日 議会訓令第1号
平成21年4月2日 議会訓令第1号