○小美玉市議会図書室規程
平成18年4月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第17項の規定に基づき設置する小美玉市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室は、小美玉市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。
(職員)
第3条 図書室に小美玉市議会図書室長(以下「室長」という。)及び必要な職員を置く。
2 室長には小美玉市議会事務局長を、職員には小美玉市議会事務局(以下「事務局」という。)の書記をもって充て、室長は、議長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて、その職務に従事する。
(図書の保管)
第4条 図書室には、次に掲げる図書を収集保管する。
(1) 法第100条第15項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第16項の規定により送付を受けた茨城県報その他の県刊行物
(3) 小美玉市議会会議録及び小美玉市議会刊行物
(4) 小美玉市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) その他必要と認められる一般単行本、新聞、諸資料及び各都市の刊行物
(図書の保存年限)
第5条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(2) 前条第5号の刊行物 10年保存
(3) 前条第6号の図書中特に重要と認められるもの 5年保存
(4) 前条第6号の図書中各都市の刊行物 2年保存
(5) 前各号に掲げる以外のもの 1年保存
2 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、保存する。
(開室)
第7条 図書室の開室時間は、事務局の執務時間内とする。ただし、やむを得ない事情があるとき、及び春秋に実施する図書の整理期間中は、図書室の利用を停止することができる。
(利用者の範囲)
第8条 図書室は、議員の閲覧を妨げない範囲において一般に利用させることができる。
(図書の閲覧及び貸出し)
第9条 図書の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に所定の事項を記入して、申し出なければならない。
(貸出し期間等)
第10条 図書の貸出しは、1回の貸出しにつき2冊以内とし、貸出し期間は7日以内とする。
2 室長は、貸出しに供している図書が、必要となったときは、貸出し期間内でも返納を求めることができる。
(貸出しの禁止)
第11条 次に掲げる図書は、貸出しをすることができない。
(2) その他室長が貸出しを不適当と認めるもの
(弁償)
第12条 図書を紛失し、又は汚損した者は、弁償しなければならない。
2 弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。
3 前項の規定による相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(閲覧の禁止)
第13条 室長は、図書の管理上不適当と認める行為があった利用者に対しては、閲覧を禁止することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月10日から施行する。