○玉里村地域集会施設整備費補助金交付規程
平成13年3月26日
玉里村規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地域住民の福祉の向上及び教養と親睦を図るための集会・学習・交流の場として集落が自主的に地域集会施設(以下「集会施設」という。)を整備する場合に要する経費に対し、村が一定の基準に基づき、補助金の交付を行うことにより円滑な事業が遂行され、もつて地域社会の進展に寄与することを目的とする。
(1) 集会施設を新築又は改築する場合は、建物の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 既存の集会施設の機能を維持、向上させるため施設の一部を改修(増築を含む)する場合。ただし、新築又は改築後10年を経過した集会施設で、2回を限度として採択対象とする。
(3) 集会施設の敷地として土地を取得する場合。ただし、取得後地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、地縁団体として村長の認可を受けることのできるもの
(4) 集会施設の敷地として土地の賃借料を支払っている場合
2 施設に付帯する設備、備品等の補助対象物件については別に定める。
(1) 前条第1項第1号に対する補助率は、建設工事費の4分の3以内とする。ただし、1,350万円を限度とする。
(2) 前条第1項第2号に対する補助率は、改修工事費の3分の2以内とする。ただし、200万円を限度とする。
(3) 前条第1項第3号に対する補助率は、評価額を基礎として算出した売買価格相当額の4分の3以内とする。ただし、500万円を限度とする。
(4) 前条第1項第4号に対する補助率は、土地賃借料の3分の2以内とする。ただし、2万円を限度とする。
(補助の特例)
第4条 当該施設整備事業が国、県等の補助事業に該当する場合は、建設工事費から国、県等の補助金を差引いた金額に対して補助する。ただし、補助率は3分の2とし、800万円を限度とする。
(1) 集会施設を新築又は改築する場合
ア 建築工事費にかかる見積書及び工事請負契約書の写し
イ 建築工事の設計図、平面図、立面図
ウ 建築確認証の写し
エ 土地賃貸借契約書又は土地売買契約書等、土地の所有権を確認する書類の写し
オ 建築工事現場付近の見取図
カ その他参考となる資料
(2) 集会施設を改修する場合
ア 改修工事費にかかる見積書及び工事請負契約書の写し
イ 改修工事の設計図
ウ その他参考となる資料
(3) 土地を取得又は借地する場合
ア 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
イ その他参考となる資料
(補助決定等)
第6条 村長は、前条により提出された補助金交付申請書を審査し、かつ、実地調査し適当と認めた場合は補助金の交付を決定し申請者に対してその旨を通知するものとする。
(着工届・竣工届)
第7条 補助金交付の通知を受けた申請者は、事業に着手するときは着工届を、事業が完了したときは竣工届を村長に提出しなければならない。
(完了の確認)
第8条 村長は、前条の完了届が提出されたときは、実地に施設の工事完了を確認しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、当該施設の工事が完了した後でなければ交付することができない。
(補助金の返還又は取消し)
第10条 村長は、補助金を交付し、又は交付しようとする場合において次の各号に該当する事由があると認めるときは、申請者に対し補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 玉里村地域集会所建設等補助金交付要項(平成4年玉里村要項第1号)は、廃止する。
附則(平成13年玉里村規程第2号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成15年玉里村規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。