○美野里町各区公民館整備費補助金交付規則
昭和42年2月28日
美野里町教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 町は各区内に於ける、社会教育、文化活動の拠点として又各区内住民の連帯の場として設置する各区内の公民館の整備に要する経費についてその一部を予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助事業等、補助事業者及び補助率)
第2条 補助事業等、補助事業者等及び補助率は次の表のとおりとする。
補助事業等 | 補助事業者 | 補助額 |
各区公民館の建設事業 | 区 | 建設に要した実経費の1/3以内。ただし500万円を限度とする。 |
各区公民館の維持補修 | 区 | 50万円以上を要した補修費に対し1/2以内を補助する。ただし50万円を限度とする。 |
(1) 位置図
(2) 配置平面図
(内容変更等)
第4条 補助事業者は補助事業等の内容を変更しようとするときはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第5条 補助事業者は補助事業等を中止し又は廃止しようとするときはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第6条 補助事業者は補助事業等が予定期間内に完了することが困難となつた場合又はその遂行が困難となつた場合においてはすみやかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。
(交付決定の通知)
第7条 各区公民館整備費補助金の交付決定は、各区公民館整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 各区公民館整備費補助事業実績報告書
(2) 経費内訳書
(3) 請負契約書等の写
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付方法及び時期)
第9条 補助金は前条の実績報告書の提出があつた後、精算払により交付する。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和56年美野里町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年美野里町教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日美野里町教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。