○小美玉市消防団員被服貸与規程
平成18年3月27日
訓令第87号
第1条 小美玉市消防団員に対する被服等の貸与については、この訓令の定めるところによる。
第2条 貸与品の員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
第3条 貸与品は、常に適切な注意を払って使用又は保存をし、盗難、遺失又は損傷をしないよう管理しなければならない。
2 貸与期間中に盗難、遺失又は損傷等、自己の不注意による場合は、弁償し、又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
第4条 職務の執行に際し、又は避け難い事由により貸与品を亡失し、又は甚だしくき損した場合は、新たに貸与するものとする。
2 前項の場合、所属長は、事情を記し団長に届け出るものとする。
第5条 使用期間は、年計算とし、起算日は貸与の年からとする。
第6条 貸与品が使用期間を満了し、又は退職等の場合は、被貸与者にこれを附与する。ただし、階級章は返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第31号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に小美玉市消防団員に対し貸与されている被服は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸与品の員数及び期間
品種 | 員数 | 貸与期間 | 貸与対象者 |
帽 | 1個 | 15年 | 団長、副団長 |
夏帽 | 1個 | 15年 | 団長 |
アポロキャップ | 1個 | 10年 | 全員 |
安全帽 | 各分団5個以上 | 10年 | 個人には貸与しない |
甲種衣 | 1着 | 15年 | 団長、副団長 |
下衣 | 1着 | 15年 | 団長、副団長 |
夏上衣 | 1着 | 15年 | 団長 |
夏下衣 | 1着 | 15年 | 団長 |
活動上衣 | 1着 | 10年 | 全員 |
活動ズボン | 1着 | 10年 | 全員 |
防火衣 | 各分団3着以上 | 15年 | 個人には貸与しない |
ベルト | 1本 | 10年 | 全員 |
半長靴 | 1足 | 10年 | 団長、副団長、本部員 |
ゴム製長靴 | 1足 | 5年 | 全員 |
階級章 | 1個 | 10年 | 全員 |
ブルゾン | 1着 | 15年 | 団長、副団長、本部員 |